基幹システムが止まった月の決算|復旧を待つ前に決めておく代替締めの範囲

基幹システムが止まった月の決算|復旧を待つ前に決めておく代替締めの範囲

延ばせる期限と延ばせない期限を先に仕分ける。有価証券報告書は承認で延ばせるが、源泉所得税の翌月10日、賃金の一定期日払い、社会保険料の納付は動かない。延長申請に添える「理由を証する書面」は報道や適時開示で足りるとされており、開示が先、申請が後という順序になる。

2026年8月24日 · 18 分 · CFOzine 編集部
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