
持分法適用会社の取り込み|数字が来ない関連会社をどう決算に載せるか
会計方針の統一には、実務対応報告第24号が明示した逃げ道がある。統一のために必要な情報を入手することが極めて困難と認められるときは、監査・保証実務委員会実務指針第56号にいう統一しないことに合理的な理由がある場合に当たる。ただしこの扱いは関連会社に固有の事情を踏まえたもので、持分法適用の非連結子会社には使えない。

会計方針の統一には、実務対応報告第24号が明示した逃げ道がある。統一のために必要な情報を入手することが極めて困難と認められるときは、監査・保証実務委員会実務指針第56号にいう統一しないことに合理的な理由がある場合に当たる。ただしこの扱いは関連会社に固有の事情を踏まえたもので、持分法適用の非連結子会社には使えない。