
KAM(監査上の主要な検討事項)|期末に文面を交渉する会社と期中に論点を握る会社
第12項(1)は関連する注記事項への参照を求め、A36は未公表情報を書く必要があると監査人が考えた場合、記載を決める前に経営者へ追加の開示を促すとする。期末の文面交渉の正体は、注記の薄さである。注記を先に厚くした会社は、交渉する対象を持たない。

第12項(1)は関連する注記事項への参照を求め、A36は未公表情報を書く必要があると監査人が考えた場合、記載を決める前に経営者へ追加の開示を促すとする。期末の文面交渉の正体は、注記の薄さである。注記を先に厚くした会社は、交渉する対象を持たない。