資本的支出と修繕費の線引き|請求書が来てから判定する会社は決算で戻せない

資本的支出と修繕費の線引き|請求書が来てから判定する会社は決算で戻せない

工事内容を知らない経理が金額基準だけで判定すると、資産計上漏れと否認リスクを同時に抱える。判定の本体は法人税法施行令132条の二要件であり、通達の金額基準はその代替にすぎない。稟議様式に機能と耐用年数の記載欄を置き、発注前に判定を終える。

2026年8月16日 · 18 分 · CFOzine 編集部
運営会社:Never Red株式会社 / 独立を目指すコンサルタントへ:フリコンアカデミー