監査報酬の増額要求にどう向き合うか|値切る前に自社の手離れを直す

監査報酬の増額要求にどう向き合うか|値切る前に自社の手離れを直す

監査報酬の増額に「高い」で返しても材料にならない。会社法399条により報酬は監査役等の同意事項で、同意理由は事業報告に載る。書けるのは工数と単価の説明だけだ。増額を単価要因と工数要因に割り、工数を制度起因と自社起因に分けたうえで交渉に入る。

2026年8月9日 · 13 分 · CFOzine 編集部
運営会社:Never Red株式会社 / 独立を目指すコンサルタントへ:フリコンアカデミー