
新リース会計基準の判定フロー、リースの識別から短期・少額の免除まで5つの問いで進める
契約書を前に、どの順番で何を確かめればよいのか。リースを含むかは資産の特定と使用の支配で決まり、短期リースかどうかは契約書の期間ではなく借手のリース期間で決まる。5つの問いを順に当て、問いごとに理由を残す進め方をまとめる。

契約書を前に、どの順番で何を確かめればよいのか。リースを含むかは資産の特定と使用の支配で決まり、短期リースかどうかは契約書の期間ではなく借手のリース期間で決まる。5つの問いを順に当て、問いごとに理由を残す進め方をまとめる。

リース台帳の移行は終わったが、対象はそれだけでよいのか。経過措置で識別のやり直しが要らないのは、現行基準でリースとしていた契約だけである。業務委託や保管の契約を、支払の記録から拾い、購買と総務と一緒に読み直す進め方をまとめる。

見積もっていないことと、合理的に見積もれないことは別物だ。適用指針は後者を厳しく定義しており、敷金がある店舗には別の処理もある。契約の時点で原状回復義務を拾い、決算で慌てないための実務を示す。

キャッシュフロー計算書の差額が毎期残るのは、詰めが甘いからではない。連結範囲の変動、為替換算、非資金取引、勘定振替、未払・未収経由の取引、評価と除却の六つに分けて発生源を特定する方法を示す。

組織を変えた年の開示は、量的重要性の変化による変更と管理手法の変更による変更で扱いが違う。集約基準と結合基準の条件の違いも含め、社内の報告単位を設計するときに押さえたい点を示す。第16項と第27項を扱う。

関連会社から数字が期日までに届かず困っていないか。会計方針の統一には、必要な情報の入手が極めて困難な場合の定めもある。持分法の取り込みで使える選択肢と、その限界を整理して示す。ただしこの扱いは関連会社に固有のもので、持分法適用の非連結子会社には使えない。

基準改正への対応が監査法人からの連絡頼みになっていないか。追うのは公表日でなく適用日である。ASBJ・金融庁・JICPA・東証・国税庁に散る情報源ごとに、担当を名前で決める。影響評価は三段階で止め、全部を読み切ろうとしない。

後発事象は経理が帳簿を探しても出てこない。発生源は取締役会の決議、契約の合意、現場の一報だ。締めの一工程として発生源の部署に報告義務を課し、2027年4月からの評価期間の変更に備える方法を示す。

新リース会計基準への対応が、契約の洗い出しで止まっていないか。適用時期と借手の会計処理を確かめたうえで、主要な賃貸借だけで影響を概算し、コベナンツとROICへの波及を経営と銀行へ先に説明する進め方を示す。

減損は事故ではなく、買収前提の崩れが数字に表れたものだ。のれん残高ではなく前提の劣化を四半期で見る指標を持ちたい方に向けて、償却による平準化に頼らない管理への切り替え方を順を追って示す。