適時開示の判断|「決まった」といつ言うかを事前ルールにする

適時開示の判断|「決まった」といつ言うかを事前ルールにする

軽微基準は開示しなくてよいという許可証ではない。該当するかどうか明らかでない場合は該当しないものとして扱われ、複数の行為が一連の行為と評価されるときは影響を合算して判定する。しかも適時開示の軽微基準は連結の指標、内部者取引規制の軽微基準は原則として単体の指標で、同じ事象の評価が二つに割れる。

2026年8月23日 · 17 分 · CFOzine 編集部
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