
SAP移行で旧システムの過去データをどうするか|移行年数と旧環境の維持費
過去データを何年分移行するかは、年数から決めるものではない。会社法432条2項は10年、法人税は法人一般に原則7年(青色欠損金が生じた事業年度は10年)だが、それは帳簿書類の保存義務であって新ERPに載せる義務ではない。明細が本当に必要なのは、固定資産やリースのように計算が続いているものだけである。

過去データを何年分移行するかは、年数から決めるものではない。会社法432条2項は10年、法人税は法人一般に原則7年(青色欠損金が生じた事業年度は10年)だが、それは帳簿書類の保存義務であって新ERPに載せる義務ではない。明細が本当に必要なのは、固定資産やリースのように計算が続いているものだけである。

カットオーバーで先に決めるのは稼働日ではなく、移行基準日と凍結する伝票の範囲。期首残高は勘定残高・未決済明細・期中累計・固定資産の四つに分かれ、残高だけを移すと消込と償却が止まる。旧システムの停止日も計画の一部になる。

データ移行の成否は切替直前のロードでなく、半年前にマスタ品質の責任者を誰にするかで決まる。取引先・品目・勘定の名寄せ・重複・欠損を工程の後ろから逆算して潰す順番と、業務部門主導の進め方。