
SAPの検証環境に本番データをそのまま入れない|給与と取引先情報のマスキング設計
テスト環境のデータを仮名加工情報として整理すれば楽になる、という発想は逆に高くつく。法第41条第2項の削除情報等の安全管理、第41条第6項の第三者提供の禁止、第41条第7項の識別行為の禁止が付いてくるうえ、部分的に伏せただけのデータはそもそも個人データのままである。設計すべきはデータの区分ではなく、クライアントコピー後に必ず走る後処理としてマスキングを工程に固定することと、列を潰すだけでは届かない添付ファイル・スプール・アーカイブを別枠で扱うことの二点に集約される。