
ソフトウェアとクラウド利用料の会計処理|資産計上できる範囲は契約の切り方で決まる
同じ基幹刷新でも、ライセンス購入・利用料・導入役務で計上の器が分かれる。クラウドに移るとソフトウェア本体の器が消え、日本基準には明文規定がない。一式見積りで発注すると後から按分できず、全額費用か全額資産の二択に追い込まれる。分ける作業は経理でなく発注部門の稟議段階に置く。

同じ基幹刷新でも、ライセンス購入・利用料・導入役務で計上の器が分かれる。クラウドに移るとソフトウェア本体の器が消え、日本基準には明文規定がない。一式見積りで発注すると後から按分できず、全額費用か全額資産の二択に追い込まれる。分ける作業は経理でなく発注部門の稟議段階に置く。

IT費が止まらないのは高いからではない。増やす判断をした人の損益に、その費用が乗っていないからだ。情シスは会計基準上、事業セグメントとして区分されない。配賦しなければ、その費用はどの事業の損益にも乗らない。配るなら単価と消費量に分け、事業が消費量を動かせるものだけを配る。配賦基準の変更は開示事項であり、毎年は動かせない。