役員会の雑談で、営業本部長が言う。例の大型案件、先方の役員会を通ったそうです。法務部長が反応する。まだ契約書を交わしていないので、決まっていません。IR担当が別の反応をする。先方が決めたなら、うちも実質的には決めているのでは。三人とも真面目に言っている。そして三人とも、社内のどこにも書かれていない基準を、その場で作りながら話している。 同じ議論が半年後に別の案件でもう一度起きる。前回どう整理したかは、誰も引き継いでいない。

POINT
制度の骨格は単純である。有価証券上場規程第402条第1号が上場会社の決定事実を、同条第2号が発生事実を列挙し、第403条が子会社等の決定事実と発生事実を、第404条が決算に関する情報を、第405条第1項が業績予想の修正等を、同条第2項が配当予想を扱う。それぞれに軽微基準が置かれ、上場会社の決定事実は有価証券上場規程施行規則第401条、発生事実は同第402条、子会社等は同第403条・第404条、業績予想の重要基準は同第407条第1項が定める。ここまでを台帳にしている会社は多い。落ちるのはその先である。 第一に、第402条第1号atのいわゆるバスケット条項が、列挙された項目のほか「当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」を掬う。金融商品取引法第166条第2項第4号も同じ構えである。第二に、東証の適時開示に関する実務要領は、軽微基準に該当するかどうかが明らかでない場合、軽微基準に該当しないものとして扱われ、適時開示が必要になるとしている。判定できないことは、開示しない理由にならない。第三に、複数の行為が、その目的、意図、時期、経済的実体等に照らして一連の行為として評価することが適当と考えられるときは、影響を合算して軽微基準への該当性を判断する。分割すれば軽微に収まるという設計は、最初から想定されている。

「決定」は、取締役会決議のことではない

社内で最も揉めるのがここである。そして、揉める必要はない。東証の実務要領がはっきり書いている。

適時開示上の決定は、取締役会決議などの形式的な側面にとらわれることなく、実態的に判断することが求められる。 業務執行を実質的に決定する機関において、当該事実を実行することを事実上決定した段階で開示をすることが必要になる。対象は取締役会決議事項に限られない。社長が決定権限を有する事項も、それ以外の機関又は役職者が当該業務の執行を事実上決定していることが明らかな場合も含まれる。

つまり、決議機関の設計そのものが開示のタイミングを決めている。 経営会議で実質的に固まり、取締役会は追認するだけという運用をしている会社では、決定は経営会議の日に起きている。稟議の最終決裁者が担当役員であれば、その決裁の日が決定日になる。取締役会の議事録の日付を開示日の根拠にしている会社は、遅れる構造を自分で持っている。

基本合意書の扱いも同じ枠組みで整理される。実務要領は、当該行為について事実上決定した場合はその時点で開示が必要とする一方、単なる準備行為に過ぎないものであったり、交渉を開始するにあたっての一定の合意でしかなくその成立の見込みが立つものではないときは、そこまでは求めていない。判定軸は書面の名称ではなく、実行の意思と成立の見込みである。 「基本合意書だから開示不要」という整理は、社内では通っても、この枠組みには乗っていない。

だから、案件が起きてから決めるのをやめる。類型ごとに、どの機関のどの行為をもって決定とみなすかを、平時に決めておく。 これは法解釈の作業ではなく、自社の意思決定の実態を書き取る作業である。

同じ案件でも、判断の起点をどこに置くかで、社内で起きることが変わる。
BEFORE
案件が起きてから決める
起点は「この件、開示要りますか」という問い。法務・IR・経理が集まり、条文と軽微基準をその場で読み合わせ、決定時点の解釈から議論する。結論が出る頃には決定から数日経っている
AFTER
類型ごとに事前固定する
起点は台帳の一行。この類型はこの機関のこの行為が決定、分母はこれ、第一報はこの部署が当日中に上げる。議論するのは台帳に載っていない類型が出たときだけ
遅れの正体は解釈の難しさではなく、案件のたびに解釈をゼロから作っていることである。

台帳に持たせるのは五列

決定事実の類型は、上場規程第402条第1号のaからatまでに並んでいる。全部を自社の台帳に写す必要はない。過去五年に一度でも起きた類型と、中期計画に載っている類型だけでよい。 十から十五行に収まる会社が多い。

一行あたり、持たせる列は五つである。

第一に、決定とみなす行為と機関。取締役会決議、経営会議の決議、社長決裁、担当役員決裁のどれか。稟議規程と職務権限規程を開いて、その類型の最終決裁者を書き写す。ここで規程と実態がずれていることに気づく会社が多い。 ずれているなら、規程を直すか、実態を規程に合わせるか、どちらかを先に決める。

第二に、軽微基準の判定式と分母。たとえば固定資産の譲渡は、施行規則第401条第1項第6号aにより、直前連結会計年度末の当該固定資産の帳簿価額が同日の連結純資産額の100分の30未満であること、譲渡による連結経常利益の増減額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30未満であること、親会社株主に帰属する当期純利益の増減額が同じく100分の30未満であること、そして取引規制府令第49条第12号イに掲げる事項に該当すること。この四つすべてに当たって初めて軽微になる。取得の側は同号bで、取得価額が連結純資産額の100分の30未満であることと、取引規制府令第49条第12号ロに掲げる事項の二つで足りる。譲渡は四要件、取得は二要件で、非対称である。 業務上の提携は同条第1項第4号aで、提携の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度において、提携による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10未満であること等が要る。事業の全部又は一部の休止又は廃止は同項第8号で、売上高の減少額が100分の10未満、連結経常利益の増減額が100分の30未満、親会社株主に帰属する当期純利益の増減額が100分の30未満のすべてを満たす必要がある。分母となる数値を、直近の決算数値で埋めた状態にしておく。 案件が来てから連結純資産額を調べ始めると、その時間がそのまま遅延になる。

第三に、第一報を上げる部署と期限。決定事実は決裁の場に居合わせた部署、発生事実は事象を最初に認識する部署が担う。

第四に、未確定のまま出すときの書き方。後述する。

第五に、過去の判定の記録。同じ類型で前回どう整理したかを一行残す。これがないから、半年後に同じ議論が起きる。

軽微基準の分母は、適時開示と内部者取引規制で違う

台帳を作るときに、最も間違えやすいのがここである。

適時開示の軽微基準は、施行規則の各条が連結の指標を分母に置く。連結純資産額、連結経常利益金額、親会社株主に帰属する当期純利益金額、連結会社の売上高。一方、内部者取引規制の軽微基準は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令が定めており、実務要領も注意を促しているとおり、原則として単体の指標が基準になる。

業績予想の修正で並べると差が見える。適時開示側は施行規則第407条第1項で、企業集団の売上高が新旧比で1.1以上又は0.9以下、営業利益・経常利益・純利益が1.3以上又は0.7以下であれば重要基準に該当する(直近予想値又は前年実績値がゼロの場合はすべて該当する)。内部者取引規制側は取引規制府令第51条で、売上高は1.1以上又は0.9以下、経常利益は1.3以上又は0.7以下であることに加えて、差額を前事業年度末の純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除した数値が100分の5以上であることが重ねて求められる。純利益は同じく1.3以上又は0.7以下かつ100分の2.5以上、配当は1.2以上又は0.8以下である。

判定式が二本走っているという事実を、台帳の列として持たせる。 持たせていないと、開示不要と判定した案件について、社内の役職員に売買を控えさせるかどうかの判断が抜ける。逆に、単体の重要事実に当たるが連結では軽微という組み合わせもあり得る。開示の要否と売買制限の要否は、別の判定である。

全容が固まる前に出す。確定と未確定を区分する

開示が遅れる二番目の理由は、「全部決まってから出そう」とすることである。実務要領はこの運用を認めていない。

決定・発生の時点で行為等の全容が決定・判明していない場合、あるいは事実の全容が判明していない場合においても、その時点で確定・判明している事実と未確定・未判明である事実を区分したうえで、確定・判明している事実については適時開示を行う必要がある。 そして未確定・未判明の箇所が確定・判明した段階で、「開示事項の経過」として順次開示していく。

この作法を知らないと、金額が固まるまで、契約書を交わすまで、相手方の了解が取れるまで、と待ち続けることになる。待っている間に報道が先に出ると、最悪の順序になる。 実務要領は、TDnetを通じた開示を行う前に他の方法により情報開示を行った場合、当該情報開示によって会社情報を知った者が行う取引が内部者取引に該当するおそれがあることにも触れている。意図の有無にかかわらず未公表の会社情報を個別に提供してしまった場合には、公平な開示の観点から速やかにTDnetで開示するよう求めている。

だから台帳の四列目に、未確定のまま出す場合の第一報の型を書いておく。決まっていること、決まっていないこと、次にいつ知らせるか。この三段でよい。型があると、金額が固まっていない段階でも当日中に出せる。

発生事実は「認識した時点」だから、体制の話になる

決定事実は社内の意思決定なので、決裁のフローに乗せれば拾える。難しいのは発生事実である。

実務要領は、発生事実についてはその発生を認識した時点での開示が必要であるとし、あわせて発生事実を速やかに認識できる体制の構築、維持に努めることを求めている。認識の遅れは、そのまま開示の遅れになる。

上場規程第402条第2号に並ぶ発生事実は、災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害(a)、主要株主又は筆頭株主の異動(b)、上場廃止の原因となる事実(c)、財産権上の請求に係る訴えの提起又は判決等(d)と続く。このうち会社が最も遅れるのが訴訟である。 訴えの提起は、施行規則第402条第1項第2号aにより、訴訟の目的の価額が直前連結会計年度末の連結純資産額の100分の15未満であり、かつ、その請求が訴えの提起後直ちに認められて敗訴したとした場合の売上高の減少額が3年以内に開始する各連結会計年度でいずれも直前連結会計年度の売上高の100分の10未満と見込まれること、これに加えて取引規制府令第50条第3号イに掲げる事項に該当することが要る。訴状が届く先は法務部で、連結純資産額の15%という物差しを日常的に持っているのは経理である。二つが同じ日に出会う仕組みがないと、数日が消える。

災害等の損害は施行規則第402条第1項第1号で、損害額が直前連結会計年度末の連結純資産額の100分の3未満、直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30未満、親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30未満のすべてに該当し、あわせて取引規制府令第50条第1号に定める事項にも該当する場合に軽微となる。純資産の3%は、経常利益の30%より先に触れることが多い。 現場から上がってくる第一報が「被害は軽微です」であっても、物差しは会社の数字で当てる。

開示の時刻にも決まりがある。実務要領は、立会時間中であるか否かにかかわらず情報の決定又は発生後速やかに開示することとし、原則として17時までに開示するよう求めている。 TDnetのオンライン登録サイトを利用し、開示資料はPDFで10MB未満とする。適時開示を行う場合は東証への事前説明が義務づけられており、通常30分以内に電話連絡が来るため、説明できる担当者の電話番号をインデックス情報に記載しておく。この手続に要する時間を逆算すると、社内の判定に使える時間はさほど残らない。 台帳が要るのは、そのためである(決算短信の作成プロセス:開示45日ルールから逆算する制作スケジュール)。

現場では
連結売上高920億円の機械部品メーカーで、CFOが着任した年に開示が二度遅れた。一度目は海外子会社の工場火災で、現地から本社の生産管理部へ第一報が入ってから開示まで四日かかっている。二度目は主要取引先からの大型設備受注で、社長決裁が下りた日から開示まで五日。どちらも東証から指摘を受けたわけではないが、二度目は業界紙が先に書いた。CFOは原因を「判断が難しかったから」とは整理しなかった。二度とも、判定を始めるまでに時間が溶けていた。 火災の件では、生産管理部が現地の被害額を積み上げてから経理に相談しており、その間、誰も連結純資産額の100分の3という物差しを持っていなかった。受注の件では、社長決裁が決定に当たるのかを法務が持ち帰って検討していた。作ったのは十四行の台帳である。列は五つ。類型、決定とみなす行為と機関、軽微基準の判定式と分母(直近決算の実額を記入済み)、第一報を上げる部署と期限、過去の判定記録。作成の過程で二つの発見があった。一つは、職務権限規程では取締役会決議事項とされている固定資産の取得のうち、実際には投資委員会で実質的に決まり取締役会は追認しているものが二類型あったこと。規程を実態に合わせるか、実態を規程に戻すかを、開示の議題として取締役会に上げている。 結論は後者で、投資委員会は答申機関と位置づけ直された。もう一つは、適時開示の軽微基準が連結、内部者取引規制の軽微基準が原則として単体を分母にしている点である。同社は単体売上が連結の約六割で、業績予想の修正について、連結では重要基準に該当しないが単体では該当し得る組み合わせが存在した。台帳に判定列を二本立て、開示の要否と役職員の売買制限の要否を別々に判定する運用に変えている。三つ目に、未確定のまま出す第一報の型を一枚作った。決まっていること、決まっていないこと、次にいつ知らせるか。この型ができてから、社内の議論は「出すか出さないか」ではなく「今日出す一報に何を書くか」に変わった。 台帳の作成に要した実働は約二十時間で、そのうち十五時間は職務権限規程と実態の突合に使われている。

決めるのは三つ

第一に、類型ごとに「決定とみなす行為と機関」を平時に固定する。 東証の実務要領は、取締役会決議などの形式的な側面にとらわれず実態的に判断することを求め、業務執行を実質的に決定する機関が事実上決定した段階での開示を要求している。取締役会が追認機関になっている類型では、決定はその手前で起きている。職務権限規程と実態を突合し、ずれているならどちらに寄せるかを取締役会の議題にする。

第二に、軽微基準の判定式と分母を、直近決算の実額で埋めた状態にしておく。 固定資産の譲渡は四要件、取得は二要件。災害等の損害は連結純資産額の3%が先に触れる。訴訟は連結純資産額の15%。案件が来てから分母を調べるのでは間に合わない。あわせて、適時開示は連結、内部者取引規制は原則として単体という分母の違いを、台帳の列として二本持たせる。

第三に、未確定のまま出す第一報の型を先に作る。 決まっていること、決まっていないこと、次にいつ知らせるか。実務要領は、全容が判明していない場合でも確定・判明している事実は開示し、未確定部分は「開示事項の経過」として順次開示することを求めている。全部固まるまで待つ運用は、制度が想定していない。

そのうえで、軽微基準を「開示しなくてよい理由」として使わない。該当するかどうかが明らかでない場合は、該当しないものとして扱われる。 複数の行為は、目的・意図・時期・経済的実体に照らして一連と評価されれば合算される。そしてバスケット条項がある。開示しない判断をするときこそ、その判断の根拠を台帳に一行残す。

まとめ
適時開示の遅れは、法令解釈の難しさではなく、社内で「決定」と呼べる時点が定義されていないことに起因する。制度の骨格は、有価証券上場規程第402条第1号が上場会社の決定事実、同条第2号が発生事実、第403条が子会社等の決定事実と発生事実、第404条が決算に関する情報、第405条第1項が業績予想の修正等、同条第2項が配当予想を扱い、軽微基準は施行規則第401条から第404条、業績予想の重要基準は同第407条第1項に置かれる。第402条第1号atのバスケット条項は、列挙外の重要な事項で投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものを掬い、金商法第166条第2項第4号も同じ構えである。東証の適時開示に関する実務要領は、決定について取締役会決議などの形式的な側面にとらわれず実態的に判断することを求め、業務執行を実質的に決定する機関が当該事実の実行を事実上決定した段階での開示を要求する。社長決裁事項も、その他の機関や役職者が事実上決定していることが明らかな場合も対象になる。基本合意書は名称ではなく実行の意思と成立の見込みで判定され、単なる準備行為や交渉開始の合意にとどまる段階までは求められない。だから類型ごとに決定時点を平時に固定する。台帳は五列で足りる。決定とみなす行為と機関、軽微基準の判定式と分母、第一報を上げる部署と期限、未確定時の第一報の型、過去の判定記録。軽微基準の中身は非対称で、固定資産の譲渡は施行規則第401条第1項第6号aで帳簿価額が連結純資産額の30%未満、連結経常利益の増減が30%未満、親会社株主に帰属する当期純利益の増減が30%未満のすべてを満たす必要があるのに対し、取得は同号bで取得価額が連結純資産額の30%未満で足りる。業務上の提携は同項第4号a、事業の休止・廃止は同項第8号、災害等の損害は第402条第1項第1号で連結純資産額の3%・連結経常利益の30%・当期純利益の30%、訴訟の提起は同項第2号aで訴訟の目的の価額が連結純資産額の15%未満かつ敗訴を仮定した場合の売上高減少が10%未満。分母は直近決算の実額で埋めておく。さらに、適時開示の軽微基準が連結の指標を用いるのに対し、内部者取引規制の軽微基準は原則として単体の指標である。業績予想では、適時開示側が施行規則第407条第1項で売上高1.1以上又は0.9以下、営業利益・経常利益・純利益1.3以上又は0.7以下とするのに対し、内部者取引規制側は取引規制府令第51条で同じ比率に加えて、経常利益は差額が純資産額と資本金の額のいずれか少なくない金額の5%以上、純利益は2.5%以上という要件が重なり、配当は1.2以上又は0.8以下となる。開示の要否と役職員の売買制限の要否は別の判定であり、台帳に二本持たせる。全容が固まるまで待つ運用は制度が想定していない。実務要領は、確定・判明している事実と未確定・未判明の事実を区分して前者を開示し、後者は「開示事項の経過」として順次開示することを求める。未公表情報を個別に提供してしまった場合は、公平な開示の観点から速やかにTDnetで開示する。発生事実はその発生を認識した時点での開示が必要とされ、速やかに認識できる体制の構築・維持が求められる。訴状が届く法務と、連結純資産額の物差しを持つ経理が同じ日に出会う仕組みが要る。開示は立会時間中か否かを問わず決定・発生後速やかに、原則として17時までに行い、TDnetのオンライン登録サイトからPDFで10MB未満として登録し、東証への事前説明が義務づけられ通常30分以内に電話連絡が来る。手続に要する時間を逆算すると、社内の判定に残された時間は長くない。そして軽微基準は開示不要の許可証ではない。該当するかどうかが明らかでない場合は該当しないものとして扱われ、複数の行為は目的・意図・時期・経済的実体に照らして一連と評価されれば合算される。

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