相談の入り方はだいたい同じだ。税務簿価を管理するExcelが期を追うごとに増えている。別表十六の作成が台帳からできず、資産ごとに手で計算している。税効果の一時差異は、そのExcelから拾っている。だからSAP側で元帳を分けたい――。ここで「では非リーディング元帳を一本立てましょう」と応じると、たいてい二年後に元帳が三本になって、どれが正なのか誰も言えなくなる。分ける器を選ぶ前に、何を分けたいのかを決めていないからだ。

POINT
標準元帳(リーディング元帳と非リーディング元帳)は、その評価だけで貸借が閉じ、試算表と財務諸表が出る単位である。したがって標準元帳を増やすべきなのは、その評価で独立した財務諸表を外に出す必要がある場合に限られる。日本基準、IFRS、親会社が採用する現地基準。ここまでが元帳の仕事だ。税務簿価はこれに当たらない。税務で外に出すのは申告書であって財務諸表ではないうえ、日本の税務上の減価償却は法人税法第31条第1項により、その事業年度において償却費として損金経理をした金額のうち、政令で定めるところにより計算した償却限度額に達するまでの金額が損金算入額となる。損金経理という会計側の行為が計算の入力になっている。さらに同法第74条第1項は、内国法人が各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、確定した決算に基づき申告書を提出しなければならないと定める。税務簿価は会計簿価から派生する従属的な数字であって、会計と独立に走る第二の帳簿ではない。 だから税務は元帳ではなく、固定資産の減価償却領域(総勘定元帳へ転記せず計算と表示だけを行う領域を含む)と申告調整で持つのが筋になる。税効果が必要としているのも、税務の試算表ではなく資産単位の差額である。一時差異の定義自体が、貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額だからだ。そして最後に、あとから足せるものと足せないものを分けておく。元帳も減価償却領域も後から追加できる。追加できないのは、追加時点より前の残高と、償却を遡って計算し直すために必要な取得時の属性である。決めるべき順序は、器をいくつ立てるかではなく、取得と取引の時点でどの属性を取るかだ。

元帳は「もう一組の財務諸表」を作る器である

S/4HANAでは、会計の明細がユニバーサルジャーナルに集約され、明細行に元帳の識別子が付く。同じ取引を複数の元帳へ並行して記録し、元帳ごとに異なる評価で残高を持てる。ここまでは広く知られている。問題は、その器をどこまで増やすかの基準を持っていない会社が多いことだ。

構造を整理しておく。リーディング元帳は一つだけ設定でき、すべての会社コードで有効になる。非リーディング元帳は並行する標準元帳で、会計年度バリアントや転記期間バリアントを別に持たせられる。拡張元帳は性格が違う。基礎となる元帳(リーディングでも非リーディングでもよい)の上に重ねる層で、そこに入れた差分だけを保持し、参照するときは基礎元帳と差分を合わせて読む。基礎元帳の会計年度バリアントを引き継ぐ一方、独自の転記期間バリアントや会計原則を持てる。したがって「その評価だけで貸借が閉じ、財務諸表が出る単位」という性格を持つのは標準元帳のほうであり、拡張元帳は単独では閉じない。詳細はリリースと設定に依存するため、自社環境の構成は必ず現物で確認してほしい。

この三種類を並べると、判断の軸が見えてくる。元帳を分ける理由は三つしかない。その評価で財務諸表を外に出すこと。独自の会計年度や締めサイクルを持つこと。そして、その評価が会計と独立に決まること。 三つとも該当しないなら、元帳は増やさなくていい。

同じ「並行して持ちたい数字」でも、器は三つに分かれる。選び間違えると、期末に整合が崩れる場所が変わる。
会計基準の違い元帳で分ける
財務諸表を外に出す
会計から独立
導入と維持の重さ
日本基準、IFRS、親会社の現地基準。それぞれで貸借が閉じ、試算表が出て、監査を受ける。減損の判定単位、リースの認識、収益認識の時点が基準ごとに違うため、差異は資産単位ではなく取引そのものに及ぶ。ここは元帳を分ける以外にない。
税務簿価減価償却領域と申告調整で持つ
財務諸表を外に出す
会計から独立
導入と維持の重さ
外に出すのは申告書であって財務諸表ではない。法人税法第31条第1項の損金経理要件により、税務の償却は会計の計上額に従属する。総勘定元帳へ転記しない減価償却領域を置けば、G/Lを汚さずに税務簿価と会計簿価の差額が台帳から出る。
管理会計の組替え拡張元帳に載せる
財務諸表を外に出す
会計から独立
導入と維持の重さ
配賦の差し替え、社内取引の消去、経営会議用の組替え。基礎元帳の数字を書き換えずに差分だけを重ねる。制度会計の数字を守りながら、管理会計の見え方を変えられる。制度側の元帳へ直接転記して後から戻す運用より安全である。
元帳は財務諸表を出す評価だけに使う。税務は台帳と申告調整で持つ。管理会計の組替えは拡張元帳に載せる。この三つを混ぜると、どの数字が正なのか誰も言えなくなる。

日本の税務簿価は、会計簿価に従属して決まる

ここが本稿の中心になる。日本の法人税における減価償却は、会計と独立に走らない。

法人税法第31条第1項は、内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につき償却費として損金の額に算入する金額を、当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、取得日および資産の種類の区分に応じて政令で定める償却の方法の中から選定した方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額(償却限度額)に達するまでの金額としている。

読み替えると、損金算入額は「会計で費用計上した額」と「償却限度額」の小さいほうになる。会計で計上していない償却費は、原則として税務でも損金にならない。つまり税務簿価は、会計側でいくら償却したかという事実を入力として動く。 会計から切り離した第二の帳簿を立てても、そこに税務簿価は生まれない。

ただし、従属は一方向ではない。同条第4項は、第1項の損金経理額に、当該減価償却資産につき償却費として損金経理をした事業年度前の各事業年度における損金経理額のうち、その事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(償却超過額)を含むものとしている。過年度の償却超過額は、翌期以降に損金経理額とみなされて認容される。したがって税務簿価は、当期の会計償却額だけでなく、過去の超過額の残高にも依存する。減価償却領域の設計で最初に詰まるのは、たいていこの超過額の繰越管理である。 会計簿価と税務簿価の差額を資産単位で取れても、超過額の残高を資産ごとに持てていなければ、差額は出るのに内訳が説明できない。

もう一つ、申告の起点も条文で決まっている。同法第74条第1項は、内国法人が各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき申告書を提出しなければならないとしている。確定した決算とは、会社法上の手続を経て確定した計算書類のことだ。

この二つを並べると、SAPの設計に直結する問いが出る。どの元帳が「確定した決算」を作るのか。 親会社がIFRSを採用する日本子会社で、グループ標準に合わせてリーディング元帳をIFRSにしている構成は珍しくない。制度上できないわけではないが、その場合、損金経理の事実と申告の起点は非リーディング元帳の側にある。ここを設計文書に一行で書いておかないと、数年後の税務調査や監査で説明が詰まる。

逆の失敗もよく見る。日本基準の元帳の償却費を、最初から税務の耐用年数と償却方法に合わせてしまう構成だ。中小企業で会計と税務を一致させる方針なら合理的だが、上場会社や連結子会社では、会計上の見積り(耐用年数、残存価額、償却方法)が税制の都合で決まることになる。一本で兼ねるとは、多くの場合こういう歪みを受け入れることを意味している。

税効果が必要としているのは、試算表ではなく差額である

税務を元帳で持ちたくなる動機の大半は、税効果会計にある。だが、税効果が求めているものを条文で確認すると、要求水準は思ったより低い。

企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」第3項(2)は、一時差異を「連結貸借対照表及び個別貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額」と定義している。必要なのは差額であって、税務基準で作った試算表ではない。

固定資産で言えば、資産一件ごとに会計簿価と税務簿価が並んで取れれば足りる。S/4HANAの固定資産会計では、並行する評価それぞれを減価償却領域として持ち、会計原則(元帳グループ)に紐づけて対応する元帳へ転記させることができる。同時に、総勘定元帳へは転記せず、計算と表示だけを行う減価償却領域も置ける。税務専用の領域をこの「転記しない」設定で持てば、総勘定元帳を一切汚さずに、資産単位の差額と別表十六の基礎データが台帳から出る。

この設計にはもう一つ効き目がある。償却を通じて解消する一時差異は、解消見込年度が台帳から機械的に出せるようになる。税効果のスケジューリングで最も手間がかかるのは、差異の一覧を作る工程と解消年度を埋める工程で、減価償却に起因する差異はここを自動化できる(繰延税金資産の回収可能性|業績が揺れた期に損益が二重に振れる仕組み)。申告調整の側の分担と噛み合わせておくと、期末の作業が前倒しになる(税務申告と決算をつなぐ|申告調整を期末に慌てて作らない期中の分担)。

あとから足せないのは、元帳ではなく取得時の属性

「今から元帳を足せますか」という問いには、条件付きで「足せます」と答えることになる。足せないのは、器ではなく中身のほうだ。

元帳を後から追加した場合、追加時点より前の期間の残高はその元帳に入っていない。過去に遡って作るには、過去の取引を新しい評価で計算し直して投入する必要がある。減価償却領域も同じで、後から領域を足しただけでは取得時からの償却が復元されない。復元するには、資産ごとに次の情報が要る。

  • 取得日と事業供用日(税務の償却開始はこちらに紐づく)
  • 取得価額の内訳(付随費用をどこまで含めたか)
  • 資本的支出の紐付け(どの資産のどの支出か、増加した価額をどう扱ったか)
  • 耐用年数の根拠(法定耐用年数か、見積りか、その判断は誰がしたか)
  • 除却・売却の履歴と、その時点の各評価の簿価

この五つは、取得や除却の伝票を起こす時点でしか正確に取れない。 後から資料を集めても、担当者が代わっていれば根拠は復元できない。だから「元帳を分けるべきか」を議論する前に、直近数年の取得資産についてこの五つが台帳から出るかどうかを確認したほうがいい。出ないなら、元帳を増やしても差額は出ない。出るなら、多くの場合は元帳を増やさずに減価償却領域の追加で足りる。

移行の局面なら、この属性の取り扱いは移行データの品質設計そのものになる(SAP移行のデータ移行で失敗しない|マスタ品質を上げる進め方)。定常運用なら、資産クラスと取得時のマスタ登録の設計に返る(SAP固定資産(FI-AA)の運用設計:止まらない償却は取得時のマスタ登録で決まる)。

現場では
親会社が欧州にある製造子会社で、日本側の経理から「税務簿価のExcelが十数本になっていて、担当者が一人しか読めない」という相談があった。稼働から六年、システムはリーディング元帳がIFRS、非リーディング元帳が日本基準という構成だった。当初の案は、税務用の元帳をもう一本立てることだった。中身を見ると、Excelの本数は税務簿価そのものではなく、その周辺で膨らんでいた。特別償却の適用資産、一括償却資産の管理、資本的支出と修繕費の区分判定、除却済み資産の別表上の残管理。税務簿価の計算自体は、耐用年数と償却方法を税務用に置いた減価償却領域を追加すれば台帳から出る。実際に詰まっていたのは別のところだった。資本的支出の一部が、元の資産と紐づかない新規資産として登録されており、税務上の取り扱いを判断した根拠がどこにも残っていなかった。判断した担当者は既に異動していた。この会社が最終的に採ったのは、元帳を増やさず、税務用の減価償却領域を総勘定元帳へ転記しない設定で追加し、資本的支出の登録時に元資産との紐付けと判断根拠の入力を必須にする、という組み合わせだった。過去分は、直近三年だけ根拠を再構成し、それ以前は現状の帳簿価額を出発点とする方針を税理士と合意して文書化した。Excelは十数本から二本に減った。残った二本は、特別償却の適用管理と、過去分の根拠を再構成した記録である。元帳は増やしていない。

線引きは、三つの問いで決まる

社内で議論が割れたときに戻る場所を、三つの問いに畳んでおく。

問いYesならNoなら
1その評価で貸借対照表と損益計算書を外部に出すか標準元帳を分ける(ここで確定。以降は問わない)2へ
2その評価が独自の会計年度・締めサイクルを持つか非リーディング元帳(拡張元帳は基礎元帳の会計年度を継承するため使えない)3へ
3その評価は会計と独立に決まるか標準元帳を分ける台帳の評価領域と申告調整、または拡張元帳で持つ

三問は同時に問わない。第一問がYesなら、そこで結論が出るので以降は問わない。第二問は第一問がNoの場合にだけ問う。会計年度を日本基準と揃えたままIFRSを回している子会社は、第一問がYesで第二問がNoになるが、答えは第一問で確定している。

日本の税務は、三問すべてがNoになる。申告書は財務諸表ではなく、事業年度は会計と同じで、償却額は損金経理に従属する。だから元帳の対象にならない。IFRSや現地基準は第一問がYesであり、その時点で元帳を分ける結論になる。管理会計の組替えは、一問目も二問目もNoなので拡張元帳の領分である。

判断が難しいのは、税務のうち会計から独立して動く少数の項目だ。剰余金の処分で積み立てる方式の準備金や、会計上は費用にならない税務固有の調整がこれに当たる。ここは元帳ではなく、申告調整と別表の側で持つ。一件でも例外を元帳に逃がすと、その元帳は「税務っぽい何か」になり、二年後に誰も定義を説明できなくなる。

Excelを減らす順序を、器から属性へ入れ替える

税務簿価のExcelが増える会社に共通しているのは、Excelが計算をしているのではなく、根拠を保管していることだ。計算そのものは台帳でできる。Excelが担っているのは、なぜその耐用年数なのか、なぜ資本的支出としたのか、なぜその資産だけ特別償却なのか、という判断の記録である。

だから元帳を一本足しても、Excelは減らない。減らすには、判断を入力の時点で残す仕組みに変える必要がある。着手の形はこうなる。

まず、直近三年に取得した資産について、取得日・事業供用日・取得価額の内訳・資本的支出の紐付け・耐用年数の根拠、そして償却超過額の残高が台帳から出るかを確認する。ここは経理の担当者が一日で終わる作業で、期限を切れる。次に、出ない項目を伝票入力時の必須項目に加える。ここを「検討する」で止めないことだ。決めるのは、必須化する項目、設定を変更する担当(多くは情報システム部門かベンダー)、そしてどのリリースに載せるかの三つで、いずれも月内に決められる粒度である。そのうえで、税務用の減価償却領域を総勘定元帳へ転記しない設定で追加し、会計簿価との差額と超過額の残高が資産単位で取れる状態を作る。ここまでやって、なお財務諸表を別に出す必要がある評価が残っていたら、そのときに初めて元帳を検討する。

元帳を増やす判断は、いちばん最後に来る。 先に来ると、器だけが増えて、中身は相変わらずExcelに残る。

まとめ
標準元帳(リーディング元帳と非リーディング元帳)は、その評価だけで貸借が閉じ、試算表と財務諸表が出る単位である。拡張元帳は基礎元帳の上に差分を重ねる層であり、単独では貸借が閉じず、基礎元帳の会計年度バリアントを継承する。したがって標準元帳を増やす理由は三つに限られる。その評価で財務諸表を外部に出すこと、独自の会計年度や締めサイクルを持つこと、そしてその評価が会計と独立に決まることである。三問は順に問い、第一問がYesならそこで結論が出る。第二問は第一問がNoの場合にだけ問う。日本基準・IFRS・親会社の現地基準は第一問がYesになるが、日本の税務は三問ともNoになる。法人税法第31条第1項は、減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額を、当該事業年度において償却費として損金経理をした金額のうち、取得日および資産の種類の区分に応じて選定した償却方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額としている。損金算入額は会計での計上額と償却限度額の小さいほうであり、税務簿価は会計側の償却実績を入力として動く従属的な数字になる。ただし従属は一方向ではない。同条第4項は、第1項の損金経理額に、償却費として損金経理をした事業年度前の各事業年度における損金経理額のうち所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(償却超過額)を含むものとしており、過年度の超過額は翌期以降に損金経理額とみなされて認容される。したがって税務簿価は過去の超過額の残高にも依存し、減価償却領域の設計ではこの繰越管理が最初の詰まりどころになる。加えて同法第74条第1項は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、確定した決算に基づき申告書を提出しなければならないとしている。ここからSAPの設計に直結する問いが出る。どの元帳が確定した決算を作るのか、である。グループ標準に合わせてリーディング元帳をIFRSとしている日本子会社では、損金経理の事実と申告の起点は非リーディング元帳の側にあるため、その対応関係を設計文書に残しておく必要がある。逆に、日本基準の元帳の償却を税務の耐用年数と方法に合わせて一本で兼ねる構成は、会計上の見積りが税制の都合で決まる歪みを受け入れることを意味する。税効果の側の要求水準も条文で確認しておきたい。企業会計基準適用指針第26号第3項(2)は、一時差異を貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額と定義している。必要なのは差額であって税務の試算表ではない。S/4HANAの固定資産会計では、並行する評価を減価償却領域として持ち会計原則(元帳グループ)に紐づけて元帳へ転記させることも、総勘定元帳へ転記せず計算と表示だけを行う領域として持つこともできる。税務専用の領域を後者の設定で置けば、総勘定元帳を汚さずに資産単位の差額と別表十六の基礎データが台帳から出る。償却を通じて解消する一時差異は、解消見込年度も台帳から機械的に出せるようになる。最後に、あとから足せないものを押さえる。元帳も減価償却領域も後から追加できるが、追加時点より前の残高は入らず、遡って償却を計算し直すには、取得日と事業供用日、取得価額の内訳、資本的支出の紐付け、耐用年数の根拠、除却・売却の履歴が必要になる。これらは取得や除却の伝票を起こす時点でしか正確に取れない。したがって「元帳を分けるべきか」を議論する前に、直近数年の取得資産についてこの五つが台帳から出るかを確認する。出ないなら元帳を増やしても差額は出ない。出るなら、多くの場合は減価償却領域の追加で足りる。元帳を増やす判断は、いちばん最後に置く。

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