収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)の強制適用は、上場会社や会社法上の大会社では2021年4月1日以後に開始する事業年度からだった。多くの会社が、適用初年度に分厚い会計方針書を作っている。契約類型ごとの履行義務の識別、変動対価の見積り方法、本人か代理人かの判定。監査法人とも合意済みで、書かれている内容に穴は無い。それでも毎期末、経理は営業に電話をかけている。会計方針書を厚くしても、この電話は一本も減らない。 「この案件、検収はいつですか」「保守は別料金ですか」「先月の値引き、契約書は巻きましたか」。詰まっているのは会計の判断ではなく、判断に必要な事実が経理の机の上に無いことだ。収益認識の運用は、経理の中で完結する作業ではない。契約情報の受け渡しを決算工程に組み込む、業務側の情報設計である。

POINT
収益認識の5ステップのうち、経理が自分の手元の情報だけで完結できるのは最後の「履行義務の充足時に収益を認識する」だけだ。契約の識別、履行義務の識別、取引価格の算定、履行義務への配分——この四つはすべて契約書の条項と、営業が顧客と合意した内容に依存する。だから会計方針書をいくら厚くしても期末の電話は減らない。減るのは、会計判定に効く条項を先に一覧化し、標準契約から外れる契約だけを自動で経理に回す分岐を作った時だけだ。全件を経理に回す設計は必ず形骸化する。最も見落とされるのは契約変更で、これは金額の変化としてしか経理に伝わらず、履行義務の数と配分が変わったことは数字からは読めない。

判定に要るのは解釈ではなく、契約の条項

5ステップを、必要な情報がどこにあるかで分解すると構造がはっきりする。

  • 契約の識別:基本契約と個別契約の関係、覚書、口頭合意、複数契約を結合すべきか——営業と法務が持っている
  • 履行義務の識別:据付、初期設定、教育、無償の保守やアップデートが別個の履行義務か——提案書と仕様書に書かれている
  • 取引価格の算定:返品権、値引き、リベート、ペナルティ、業績連動——契約と年度ごとの覚書にある
  • 取引価格の配分:独立販売価格の把握——価格表と過去の販売実績にある
  • 履行義務の充足:検収条件、出荷基準を採れるか——ここで初めて経理の手元のデータが効く

最初の四つは、いずれも経理が観察できない場所にある。会計方針を精緻にしても、判定材料が来なければ結論は出ない。毎期末の確認作業は、会計方針の粗さから生まれているのではない。

いちばん漏れるのは、契約変更

基準は契約変更の処理を三つに分けている(企業会計基準第29号 第28項から第31項)。追加される財・サービスが別個のもので、かつ価格が独立販売価格を反映していれば、①独立した契約として処理する。そうでない場合は、まだ移転していない部分が既存の履行義務と別個かどうかで分かれる。別個なら、②既存契約を解約して新しい契約を締結したものとして扱い、残りの対価を将来に向かって配分する。別個でなければ、③既存契約の一部として、変更時点までの進捗に対応する影響を当期に一括で認識する。

金額のインパクトが最も違うのは②と③の分かれ目だ。②なら過去に計上した収益は動かず、③なら当期の損益に一括で跳ねる。そして経理がこの二つを見分けるために営業から取るべき事実は一つに絞られる。変更の時点で、その履行義務がどこまで移転していたか、である。

ところが実務上、契約変更は営業と顧客のメールや打ち合わせで決まり、注文書の金額を書き換えるだけで済まされることが多い。納期の延長、範囲の追加、条件付きの値引き。経理に伝わるのは「金額が変わった」という事実だけだ。変更の前後で履行義務の数が増えていても、配分すべき取引価格が動いていても、金額の増減からは読み取れない。監査で指摘されるのはたいてい期末で、その頃には変更の経緯を知る担当者が異動していたりする(監査法人の指摘が期末に集中する会社の共通点|論点を前倒しする四半期の使い方)。

変動対価は、見積りの前に「条項の存在」でつまずく

変動対価の額は、最頻値法または期待値法のうち、その額をより適切に予測できる方法で見積る(企業会計基準第29号 第51項)。そのうえで、不確実性が事後的に解消される際に、解消時点までに計上した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限って取引価格に含める(同 第54項)。この二段構えが難しい、という説明はよく聞く。だが実務でつまずくのは、その手前だ。

そもそもリベート条項や返品権が契約に入っていることを、経理が知らない。年間販売数量に応じた割戻し、期末の特別値引き、条件付きの返品、販売協力金。これらは基本契約書ではなく、営業と顧客の間で年度ごとに交わされる覚書や、口頭に近い商慣行として存在していることが多い。見積りの精度を議論する以前に、見積るべき対象が把握できていない(値引き・リベート・販促費の管理:ネット売上で見ないと顧客別の採算は読めない)。

契約情報を決算工程に組み込むには、依頼でなく分岐を作る。
STEP 1
会計判定に効く条項を一覧化する
検収条件、返品権、リベート・値引き条項、無償保守やアップデート、解約条項、マイルストン、代理人性を示す条項。自社の契約から実際に抜き出して作る
STEP 2
標準契約書を作り、逸脱だけを見つける
主要な契約類型ごとに標準の条項セットを固める。全件を経理に回す運用は必ず形骸化するため、標準から外れた契約だけを検知する仕組みにする
STEP 3
受注登録に判定項目を持たせる
非標準フラグ、検収要否、保守の有無、変動対価条項の有無を必須入力にする。営業が必ず通る導線に差し込むのが要点
STEP 4
契約変更を起票の前提にする
変更を合意した本人が変更内容を登録しないと請求が起票できない状態にする。事後の申告に頼らない
STEP 5
四半期ごとに突合する
その四半期に締結・変更された契約の一覧と、実際に適用した会計処理を照合する。期末にまとめて行うと、経緯を知る人がいなくなっている
土台土台=営業にとって、契約書を経理に回す行為には見返りがないという前提。回せば質問が来て、受注が止まる。だから設計は依頼でなく、通らざるを得ない導線への分岐として作る。
収益認識の運用は会計方針の精緻化でなく、契約の事実が経理に届く導線の設計で決まる。

「経理に回してください」では、なぜ回らないのか

契約情報が集まらない会社は、たいてい依頼を繰り返している。全社通達、営業部長への説明、決算前のリマインド。それでも回らない理由ははっきりしている。営業にとって、契約書を経理に回す行為には見返りがないからだ。回せば質問が来て、確認の間は受注登録が止まる。放置しても、期末に経理が電話をかけてくるだけで済む。合理的な行動として、回らない。

だから設計は依頼ではなく分岐にする。要点は、検知のキーを金額ではなく標準条項からの逸脱に置くことだ。金額基準で回付すると、判定の要らない大型の定型契約が経理に流れ込み、判定が要る小口の非定型契約が漏れる。差し込む場所は三つでいい。受注登録の必須項目に、非標準フラグ・検収要否・保守の有無・変動対価条項の有無を持たせる(順に、契約の識別、履行義務の充足時点、履行義務の識別、取引価格の算定に効く)。法務レビューには標準条項からの逸脱をチェックする欄を一行足す。契約変更は、合意した本人が登録しないと請求が起票できない導線にする。判定材料が届くかどうかを、個人の善意から業務フローの側へ載せ替える(SAPとサブシステムの連携設計|販売・購買・経費・給与でデータが合わなくなる境目)。

現場では
あるシステム開発会社では、期末ごとに経理が営業へ「この案件の検収はいつか」「保守は別料金か」を確認して回っていた。原因を追うと、契約書がクラウドストレージの営業フォルダに担当者単位で保管され、経理から検索できない状態だった。打った手は三つ。第一に、ライセンス・初期構築・保守の三つを金額を分けて記載する標準契約書に統一した。第二に、標準から外れる条項が入る場合は受注登録の「非標準」フラグを必須にし、そのフラグが立った案件だけが自動で経理のレビュー対象に入るようにした。第三に、契約変更は合意した営業本人がシステムに登録しないと請求が起票できない導線に変えた。翌期から、期末に個別確認する案件は非標準フラグの立ったものだけになり、契約総数の1割程度に収まった。会計方針書は一文字も変えていない。

期末の電話は、契約書が置かれている場所が鳴らしている

収益認識の運用が苦しい会社に足りないのは、基準の理解でも会計方針の精緻さでもない。契約の事実が経理に届く導線だ。棚卸しする欄は三つある。自社の契約のうち、会計判定に効く条項がどれかを一覧にしてあるか。標準から外れた契約を、締結の時点で検知できるか。契約変更が、変更した本人の手でシステムに残るか。三つとも空欄なら、期末の電話は来期も鳴る。基準の適用から何年経っても変わらない(注記情報の収集設計:開示に必要なデータを期中から取りに行く仕組み)。

まとめ
収益認識に関する会計基準の強制適用から5年が経ち、主要な契約類型に対する会計方針はたいていの会社で固まっている。それでも毎期末に営業へ契約内容を確認して回っているなら、詰まっているのは解釈ではなく情報設計だ。5ステップのうち経理が自分の手元の情報だけで完結できるのは履行義務の充足の判定だけで、契約の識別、履行義務の識別、取引価格の算定、配分の四つはすべて契約書の条項と営業が顧客と合意した内容に依存する。最も見落とされるのが契約変更で、基準は独立した契約として処理するか、既存契約を解約して新契約を締結したものとして残りを将来に向かって配分するか、既存契約の一部として変更時点までの影響を当期に一括で認識するかの三つに分けて定めている。過去の収益が動くかどうかがここで変わるにもかかわらず、実務では注文書の金額書き換えだけで済まされ、経理には金額の変化としてしか伝わらない。二つ目と三つ目を見分けるのに必要な事実は、変更時点でその履行義務がどこまで移転していたかの一点だ。変動対価も同じで、最頻値法または期待値法で見積り、収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限って取引価格に含めるという段取りの前に、リベート条項や返品権が契約に存在すること自体を経理が把握していない。これらは基本契約でなく年度ごとの覚書や商慣行として存在していることが多い。直し方は依頼でなく分岐だ。会計判定に効く条項を自社の契約から抜き出して一覧化し、標準契約書を作って逸脱だけを検知し、受注登録の必須項目に判定フラグを持たせ、契約変更は合意した本人が登録しないと請求が起票できない導線にする。そのうえで四半期ごとに締結・変更契約の一覧と適用処理を突合する。検知のキーを金額でなく標準条項からの逸脱に置くこと、全件でなく非標準の契約だけを流すことが要点になる。

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