管理部長が救急搬送された週に、その会社で最初に止まったのは月次決算ではなかった。止まったのは、社会保険の算定基礎届と、月末の支払データの承認と、税理士から届いていた決算前の質問への回答である。三つとも締切が違い、根拠になる法律が違い、そして同じ一人が持っていた。引き継ぎ書は整備されていた。共有フォルダには手順書が二十いくつ並んでいた。それでも止まったのは、手順書に書けるのが作業であって、判断ではないからである。兼務体制は、業務量が限界を超えて壊れるのではない。判断が一人に集中したまま、その一人が席にいなくなった月に止まる。

POINT
一人が背負っているものを、制度の側から数え直しておきたい。会社法第432条第1項は「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない」と定め、同条第2項は会計帳簿の閉鎖の時から十年間、会計帳簿及びその事業に関する重要な資料の保存を求める。同法第976条第7号は、会計帳簿等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした場合を百万円以下の過料の対象とする。税務は年数が違う。法人税法第126条第1項が青色申告法人に帳簿書類の備付け・記録・保存を義務づけ、法人税法施行規則第59条第1項がその期間を七年間、同条第2項が起算日を「その閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日」と定める。欠損金が生じた事業年度についてはさらに長く、同規則第26条の3第1項が十年間の保存を求める。労務はもっと短い。労働基準法第109条は労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の五年間の保存を定めるが、同法附則第143条第1項が「当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする」と読み替えている。同法第89条は常時十人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成と届出を課す。同じ書庫に、十年・七年・三年の書類が混ざって置かれている。 そのうえで会社法第2条第6号の大会社、すなわち資本金5億円以上又は負債総額200億円以上に該当すれば、同法第362条第4項第6号の体制整備の決定が取締役会の専決事項となり、同条第5項によってその決定が義務になる。会社法施行規則第100条第1項は、その体制として情報の保存及び管理、損失の危険の管理、職務執行の効率性の確保、使用人の法令適合、企業集団の業務の適正の五つを挙げる。大会社に届かなければ第362条第5項の決定義務は外れるが、第432条第1項の「適時に、正確な」は規模を問わず全株式会社に及ぶ。 ここまでを一人で持てるかという問いは、その人が優秀かどうかの問いではない。一人が持てば、その人の判断を検証する人が社内にいなくなる、という構造の問いである。

壊れるのは業務量でなく、判断が同じ週に集中することである

作業と判断を分けて見ると、兼務の限界がどこにあるかが変わる。作業は時間で割れる。人を足せば、あるいは残業を積めば、月末の三日は乗り切れる。割れないのは判断のほうだ。

兼務の管理部長が月末から翌月上旬にかけて下している判断を並べると、性質の違う四種類が同居している。会計上の見積り(貸倒引当金の設定、滞留在庫の評価、賞与引当金の基礎となる支給見込額)。税務の取扱い(資本的支出か修繕費か、消費税の課税区分、交際費の範囲)。労務の適用(割増賃金の算定基礎に含める手当、被扶養者の認定、休職者の社会保険料)。そして対外説明(銀行への月次報告、税理士への論点提示、株主や親会社への説明)。

四つのうち三つは、誤ると後から直すのに数か月かかる。 税務の判断は申告後に修正申告か更正の請求になる。労務の判断は遡及して差額を清算することになる。会計の見積りは、翌期に前期の数字を組み替える話になる。作業のミスは翌日に直るが、判断のミスは期をまたぐ。

そして最も厄介なのは、判断の記録が残らないことである。手順書には「賞与引当金を計上する」と書いてある。書かれていないのは、支給見込額の何を基礎にしたか、なぜその率を使うか、前期と変えたなら何が変わったからかである。一人で決めている限り、根拠を言語化する相手がいない。 言語化されていない判断は引き継げないし、監査人にも説明できない。属人化は、担当者が抱え込んだ結果ではなく、検証者を置かなかった結果として起きる(属人化した決算を組織知に変える 担当者が辞めても締まる引き継ぎ設計)。

記帳から外す会社は、二度目の兼務を作っている

負荷を下げようとするとき、最初に外注へ出されるのはたいてい記帳である。切り出しやすく、見積りが取りやすく、効果が説明しやすい。そして外注した翌月、管理部長の負荷はほとんど下がらない。

何が減って何が残るのかを、切り出しの対象ごとに書き出すと理由が見える。

外に出す対象実際に減るもの残るもの・増えるもの
記帳代行伝票の入力時間勘定科目と税区分の判断、月次の質問対応、成果物のレビュー
給与計算代行計算と明細の作成勤怠の確定、支給控除の例外判断、社会保険手続きとの整合
支払業務の委託振込データの作成支払の承認、資金繰りの見通し、例外支払の可否
決算の税理士依存申告書の作成見積りの結論、銀行と監査人への説明、税理士への論点提示

四行に共通するのは一点である。外に出せるのは作業で、残るのは判断だ。 しかも残った判断は、外注先が増えたぶん問い合わせという形で量が増える。記帳代行を入れて「かえって忙しくなった」という声は、段取りの下手さではなく構造どおりの結果である。委託先の品質を指標で押さえ、引き上げの判断まで持つとなれば、それ自体が新しい管理業務になる(経理業務の委託先管理|記帳代行・BPOの品質を指標で押さえ、引き上げを判断する)。

副作用もある。記帳を外に出すと、社内に会計の一次データへ日常的に触れる人がいなくなる。二年もすれば、勘定科目の中身を説明できるのが管理部長だけになる。外注は兼務を解いたのではなく、兼務の対象を作業から判断へ純化させただけである。 純化した結果、その一人が抜けたときの停止範囲はむしろ広がっている。

先に確保するのは、決算の判断と対外説明を担える二人目

順番を逆にする。外に出す前に、中に二人目を置く。二人目に求めるものは三つで、記帳の速さはそこに入らない。

第一に、決算の見積りに自分の名前で結論を出せること。貸倒引当金の見積率をいくつにするか、滞留在庫にいくら引き当てるかを、根拠を書いたうえで決められること。決める権限が与えられているかではなく、決めた根拠を書けるかが要件である。

第二に、税理士・監査人・銀行と一次窓口で話せること。「持ち帰って管理部長に確認します」しか返せない人を置いても、判断の集中は解けない。窓口を分けた瞬間に、管理部長の頭の中にあった前提が、初めて言葉になる。 これが二人目を置く最大の効果で、副産物ではなく本体である。

第三に、管理部長が不在の月を実際に回した経験があること。これは採用の時点では満たせないので、作りにいく。管理部長が在席しているうちに、意図的に一か月、二人目だけで締めさせる。 病欠や退職で強制的にそれが起きる前に、失敗しても取り返せる状態で一度通す。この一か月で出てくる質問の量が、そのまま引き継げていない判断の量である。

調達手段は三つある。中途採用は、決算を締めた経験と対外説明の経験を両方持つ人を求める分だけ市場が薄く、時間がかかる。内部登用は、総務や営業事務から半年から一年かけて育てる道で、簿記の知識より「分からないことを分からないと言える」性質のほうが効く。三つ目が外部資源だが、ここには限界がある。会計参与は会社法第333条第1項により公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならず、同法第374条第1項は会計参与が取締役と共同して計算書類等を作成すると定める。共同して作成する立場であって、日常の判断を代わりに下す立場ではない。 決算という一時点には効くが、月次に散らばった判断の集中は解けない。

外注から始めると兼務は解けない。中に判断を分ける相手を作ってから、外に作業を出す。
STEP 1
判断を棚卸しする
月末から翌月上旬に一人が下している判断を、会計・税務・労務・対外説明の四つに分けて書き出す
STEP 2
二人目を中に置く
見積りに結論を出せる、対外の一次窓口に立てる、この二つを要件にする。記帳の速さは要件にしない
STEP 3
不在月を意図的に作る
管理部長が在席しているうちに一か月だけ二人目に締めさせる。出てくる質問の量が引き継げていない判断の量になる
STEP 4
そのうえで作業を外に出す
記帳・給与計算・支払データ作成を委託する。レビューは二人目が持つ
土台土台=判断の根拠を文書に残す運用。見積率をいくつにしたかではなく、なぜその率にしたかを毎期一行書く。ここが無いまま人を増やしても、二人目は作業の受け皿にしかならない。
外注が効くのは、レビューできる人が中にいるときだけである。

経理と人事を同じ人に置き続けると、統制は二重に落ちる

兼務のうち、人数を待たずに切るべき組み合わせがある。人事情報の登録と、支払の実行である。

給与計算を担当する人が、同時に振込データを作成し、承認し、送信できる状態は、実在しない従業員を登録して振り込む経路が一本で通ることを意味する。同じ人が労働者名簿も管理しているなら、記録の側も整えられる。経理の内部だけで見れば分掌が効いているように見える会社でも、人事側との境目にこの経路が残っていることは多い。経理三人の中で承認者を分けても、人事マスタの登録権限が一人に集まっていれば、そこが抜け道になる(少人数経理の職務分掌|3〜5人でどこまで内部統制を効かせられるか)。

切り方は二つしかない。登録と実行を分けるか、実行と検証を分けるか。人が足りず前者ができないなら、後者を経営者が引き受ける。振込を実行する前に、総額と件数だけを、経理から回ってくる資料ではなく銀行の照会画面で経営者が見る。所要は五分で、経路の一本化はそれで崩れる。代替統制は、精度ではなく独立性で効く。 同じ資料を二人で見ても統制にはならず、違う経路から見て初めて統制になる(経理の不正を人で防ぐ統制|連続休暇・ローテーション・兼務解消の実務)。

自立の期限は、社内でなく銀行が決めていることがある

いつまでに二人目を置くのかという期限を、社内の都合で決めると先送りされ続ける。外から効いてくる期限がある。

「経営者保証に関するガイドライン」は、経営者保証に関するガイドライン研究会が平成25年12月に公表し、平成26年2月1日から適用されている。その第4項(1)は、経営者保証なしでの資金調達を希望する場合に求められる経営状況として三つを挙げる。法人と経営者との関係の明確な区分・分離、財務基盤の強化、そして財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保である。

三つ目の原文はこう書かれている。「主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む。)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保する」。要請に対して、というのが肝である。 求められた月に出せるかどうかで判定される以上、管理部長一人の体制では、本人が動ける月しか合格しない。保証の解除が進まない理由が、社長の信用でも財務内容でもなく、経理の要員数であることは珍しくない。

期限は外から来ている。2022年12月23日に経済産業省・金融庁・財務省が公表した「経営者保証改革プログラム」は、金融機関に対し、保証契約を締結する場合に「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」を個別具体的に説明し、その結果等を記録することを求めるとした。これを受けた監督指針の改正は令和5年4月1日から適用され、説明した旨の確認と、その結果等を書面又は電子的方法で記録する態勢が求められている。説明が制度として来るようになった以上、受け止めて手を打てる人が社内に要る。 銀行に持ち込む数字と論点を自前で組み立てられるかどうかが、条件そのものを動かす(銀行と対等に交渉するための準備|CFOが握っておく数字と論点)。

現場では
売上高38億円、従業員210名の食品加工会社で、管理部長が総務・人事・経理・情報システムを一人で見ていた。部下は経理担当が二名で、いずれも伝票入力と債権債務の消込を担当し、決算の見積りには関与していない。社長は三年前から「経理を強くしたい」と言い続けており、実際に打った手は記帳代行の導入だった。導入から一年、管理部長の残業は月8時間しか減っていない。減ったのは入力の時間で、増えたのは委託先からの科目照会への回答と、上がってきた仕訳のレビューだった。転機は、管理部長が二週間入院したことである。 止まったのは決算ではなく、算定基礎届の提出、月末の支払承認、そして税理士からの棚卸資産の評価に関する質問だった。支払は社長が銀行に出向いて実行し、算定基礎届は社会保険労務士に緊急で依頼し、税理士への回答は退院後に持ち越された。復帰後、社長とCFO代行として入っていた顧問が最初にやったのは、外注先の見直しではなく、判断の棚卸しである。月末から翌月上旬に管理部長が下している判断を書き出したところ、41件あった。うち会計の見積りが7件、税務の取扱いが11件、労務の適用が14件、対外説明が9件。41件のうち、根拠が文書に残っていたのは6件だった。 次に決めたのが二人目の要件である。求人票から「日商簿記2級以上」を外し、「決算の見積りについて自分の判断を文書で残した経験」と「税理士または監査人と直接やり取りした経験」の二つに置き換えた。応募数は減ったが、四か月で一名が決まっている。入社から半年後、管理部長が夏季休暇で不在の月を意図的に作り、その月次を二人目だけで締めさせた。出てきた質問は23件で、そのうち19件は、41件の棚卸しに載っていた判断だった。 残る4件は棚卸しからも漏れていた判断で、いずれも労務の適用に関するものだった。翌年、この会社は主力行との協議で既存の経営者保証の解除に至っている。決め手として銀行から挙げられたのは、月次の試算表が翌月10営業日で安定して出るようになったことだった。管理部長はこう言っている。記帳を外に出したときは、自分の仕事が減ると思っていた。減らなかったのは、外に出したのが仕事の手であって、頭ではなかったからだ、と。

決めるのは三つ

第一に、判断を棚卸しして、根拠が文書に残っている件数を数える。 月末から翌月上旬に一人が下している判断を、会計の見積り、税務の取扱い、労務の適用、対外説明の四つに分けて列挙する。件数そのものより、根拠が書かれている割合を見る。ここが半分を切っているなら、人を増やしても引き継げない。

第二に、外注より先に二人目を中に置く。 要件は、決算の見積りに自分の名前で結論を出せること、税理士・監査人・銀行の一次窓口に立てること。記帳の速さは要件から外す。そのうえで、管理部長が在席しているうちに不在の月を意図的に作り、二人目だけで一度締めさせる。強制的にそれが起きる前に、取り返しのつく状態で通しておく。

第三に、人事情報の登録と支払の実行を、人数を待たずに切る。 分けられないなら、経営者が振込前に総額と件数を銀行の照会画面で見る。同じ資料を二人で見ても統制にならず、違う経路から見て初めて統制になる。

そのうえで、作業を外に出す。順番を守れば外注は効き、逆にすると外注は判断の集中を純化させる。 期限を社内で決めると先送りされるので、経営者保証の解除や借入条件の見直しといった外の期限に紐づけておく。

まとめ
総務・人事・経理を一人が持つ体制は、業務量が閾値を超えて壊れるのではなく、判断が一人に集中したままその一人が不在になった月に止まる。一人が背負っている義務は根拠法も年数もばらばらで、締切だけが重なる。会社法第432条第1項は適時かつ正確な会計帳簿の作成を求め、同条第2項は閉鎖の時から十年間の保存を義務づけ、同法第976条第7号は会計帳簿等への虚偽記載を百万円以下の過料の対象とする。税務は年数が異なり、法人税法第126条第1項が青色申告法人に帳簿書類の備付け・記録・保存を求め、法人税法施行規則第59条第1項が七年間、同条第2項が起算日を事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日とし、欠損金が生じた事業年度は同規則第26条の3第1項により十年間になる。労務はさらに短く、労働基準法第109条の五年間が同法附則第143条第1項により当分の間は三年間と読み替えられる。同法第89条は常時十人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成と届出を求める。会社法第2条第6号の大会社に当たれば、同法第362条第4項第6号の体制整備の決定が同条第5項により義務となり、会社法施行規則第100条第1項が情報の保存及び管理、損失の危険の管理、職務執行の効率性、使用人の法令適合、企業集団の業務の適正の五つを挙げる。大会社に届かなければ決定義務は外れるが、第432条第1項の適時性と正確性は規模を問わず全株式会社に及ぶ。壊れ方の本体は作業ではなく判断で、月末から翌月上旬には会計の見積り、税務の取扱い、労務の適用、対外説明という性質の違う四種類が同居し、うち三つは誤ると期をまたいで修正することになる。しかも一人で決めている限り根拠を言語化する相手がおらず、記録が残らない。属人化は抱え込みの結果ではなく検証者を置かなかった結果である。ここで最初に記帳を外注へ出すのが典型的な誤りになる。記帳代行で減るのは入力時間で、勘定科目と税区分の判断、質問対応、成果物のレビューは残る。給与計算代行、支払業務の委託、決算の税理士依存も同じ構造で、外に出せるのは作業、残るのは判断であり、委託先が増えるぶん問い合わせは増える。加えて社内から一次データに触れる人がいなくなり、兼務は解けずに判断へ純化する。順番は逆にする。外に出す前に二人目を中に置き、要件は決算の見積りに自分の名前で結論を出せること、税理士・監査人・銀行の一次窓口に立てること、そして管理部長が不在の月を実際に回したことの三つとする。三つ目は採用時に満たせないので、在席しているうちに意図的に一か月だけ締めさせて作る。会計参与は会社法第333条第1項により公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人に限られ、同法第374条第1項は取締役と共同して計算書類等を作成すると定めるが、共同作成の立場であって日常の判断を代替しない。人数を待たずに切るべき兼務もある。人事情報の登録と支払の実行が同一人に載っていると、実在しない従業員を登録して振り込む経路が一本で通る。分けられないなら、経営者が振込前に総額と件数を銀行の照会画面という別経路で確認する。代替統制は精度でなく独立性で効く。期限は社内で決めると先送りされるため外に紐づける。経営者保証に関するガイドライン研究会が平成25年12月に公表し平成26年2月1日から適用されている同ガイドラインは、その第4項(1)で、法人と経営者との関係の明確な区分・分離、財務基盤の強化、財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保を挙げる。三つ目は「対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明する」ことを求めており、求められた月に出せるかで判定される。2022年12月23日に経済産業省・金融庁・財務省が公表した「経営者保証改革プログラム」は、金融機関に対し、どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか、どのような改善を図れば変更・解除の可能性が高まるかを個別具体的に説明し、その結果等を記録することを求めるとし、これを受けた監督指針の改正は令和5年4月1日から適用されている。説明が制度として来る以上、受け止めて手を打てる人が社内に要る。保証の解除が進まない理由が財務内容ではなく経理の要員数であることは珍しくない。

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