期末の固定資産の実地棚卸で、台帳にある機械が見つからない。工場に確認すると、二年前の設備更新のときに撤去したという返事が返ってくる。撤去した現場の担当者は、経理に伝えるべきものだと思っていない。 経理は、伝えられていないのだから帳簿に残り続ける。そして二年分の減価償却費が、存在しない資産に対して計上され続けていた。今期の決算で除却損を立てて処理は終わる。来期も、同じ理由で別の資産が出てくる。

POINT
除却漏れを経理のミスとして扱っている限り、この問題は解けない。捨てた事実は現場で発生していて、経理には届いていない。 情報が発生した場所と、記録すべき場所が分かれているという構造の問題である。だから対策として全数棚卸を強化しても、現場の負担が増えるだけで再発は止まらない。そして、ずれには値段が付いている。 税務では、法人税基本通達7-7-2が有姿除却を認めており、解撤や破砕をしていない資産であっても、その使用を廃止し今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められるものについては、帳簿価額から処分見込価額を控除した金額を除却損として損金に算入できる。要件を満たしているのに、現物の状態が経理に伝わっていないために計上していない会社がある。 地方税では、地方税法第383条により毎年1月1日現在の償却資産を1月31日までに申告するため、台帳に残っている限り存在しない資産に課税され続ける。そして地方税法第17条の5は、課税標準額または税額を減少させる賦課決定を法定納期限の翌日から5年まで可能としている。過去分に手が届く余地があることを知らないまま、毎期の棚卸だけを続けている会社が多い。

ずれるのは棚卸をしていないからではなく、伝わる経路が無いからである

台帳と現物が合わない資産には、共通の発生源がある。動いたとき、あるいは無くなったときに、経理へ伝わる仕組みが無い場所である。

具体的に列挙すると、四つに集約される。第一が、設備の更新である。 新しい機械の取得は購買と支払を通るため必ず経理に届くが、外した古い機械の行方は、工事の見積書に「撤去」と一行あるだけで終わる。第二が、移設である。 拠点間で動かした資産は、台帳の設置場所が古いまま残る。第三が、改修工事である。 建物附属設備の一部を更新したとき、更新された旧設備の帳簿価額は分離されずに残る。第四が、拠点の統廃合である。 閉鎖した拠点の資産は、移設されたものと処分されたものが混ざる。

この四つに共通するのは、新しく取得する側の情報は必ず経理に届き、失われる側の情報は届かないという非対称である。取得は請求書と支払を伴うから、経理を通らざるを得ない。処分は、費用として払う金額が撤去費用だけで、しかもそれは新設工事の見積りに紛れ込んでいる。

したがって設計の方向は決まる。失われる側にも、経理に届く経路を作る。 経路を新設するのが難しければ、既に存在している別の経路に相乗りさせる。この後者が、実務では圧倒的に速い。

出ていく事実の証跡は、すでに社内に存在している

処分した事実を経理に届ける経路を、ゼロから作る必要はない。多くの会社では、法令上の義務によってすでに証跡が作られている。

最も使えるのが、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストである。廃棄物処理法第12条の3に基づき、排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する際にマニフェストを交付し、原則として5年間保存する義務を負う。機械設備を廃棄した会社には、その事実を示す書面が必ず存在している。 保存しているのは総務か工場の環境担当で、経理には回っていない。

同じ性質のものが他にもある。事務所を退去したときの原状回復工事の完了報告書。リース満了時の返却の受領書。そして、拠点の閉鎖に伴う賃貸借契約の解約通知である。 どれも、法務か総務の側に既に存在している。

必要なのは、これらの書類が発生したときに固定資産台帳の担当へ写しが回る、という一行のルールである。新しい帳票を設計する話でも、システムを改修する話でもない。 既に存在している書類の宛先を一つ増やすだけである。

そのうえで、台帳の側にも受け皿が要る。台帳の各資産に、設置場所と管理部署の列が入っていること。この二つが入っていなければ、マニフェストに書かれた「〇〇工場から排出された金属くず」という情報を、台帳のどの行に対応させればよいかが分からない。台帳の項目のうち、実務で最も効くのがこの二列であるSAP固定資産(FI-AA)の運用設計:止まらない償却は取得時のマスタ登録で決まる)。

全数棚卸をやめて、発生イベント起点に切り替える

現物確認そのものを否定しているのではない。毎期の全数確認という形式を続けている限り、現場が続けられないと言っているだけである。

同じ「台帳を直す」でも、起点をどこに置くかで負担も精度も逆転する
起点=期末の一斉確認全数棚卸を毎期繰り返す
現場の負担
除却漏れの解消
続けられるか
期末に台帳を全件配って現物を確認させる。負担が重いため回を追うごとに形骸化し、確認済みの押印だけが返ってくるようになる。しかも見つかるのは既に起きた漏れで、原因は残る
起点=資産が動いた瞬間発生イベントで台帳を直す
現場の負担
除却漏れの解消
続けられるか
設備更新・移設・改修・拠点統廃合が起きたときに、既にある証跡(マニフェスト、原状回復報告、解約通知)の写しを台帳担当へ回す。負担は書類の宛先を一つ増やすだけで、原因の側が閉じる
全数確認は年に一度の点検として残し、直す作業はイベント起点に移す。

イベント起点に移したうえで、現物確認は残す。ただし全数ではなく、対象を絞る。絞る軸は二つでよい。一つ目が、帳簿価額の大きさである。 上位の資産は毎期確認する。二つ目が、動きやすさである。 測定機器、工具、什器、パソコン、金型のように、持ち運べて、貸し出され、現場の判断で廃棄されうる資産は、金額が小さくても件数が多く、ずれの発生率が高い。逆に、建物および建物附属設備は動かないため、確認の頻度を落として構わない。

そして、確認の時期を期末から外す。期末に一斉に行うと、結果が出るのが決算作業の真っ只中になる。 見つかった差異の処理を検討する時間が無く、翌期回しになる。基準日を第3四半期などに設定し、期末までに処理を終える形にすれば、決算のスケジュールから独立する。

除却の税務は、捨てたことではなく使わないことで判定される

現場と経理の間で最もよく起きる誤解が、ここにある。「まだ捨てていないから除却できない」という理解である。

法人税基本通達7-7-2は、次の場合には、当該資産について解撤、破砕、廃棄等をしていないときであっても、除却損として損金の額に算入できるとしている。一つは、その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産である。もう一つは、特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことが、その後の状況等からみて明らかなものである。この場合の損金算入額は、帳簿価額から処分見込価額を控除した金額になる。

つまり、判定の基準は物理的な処分ではなく、今後使う可能性の有無である。 生産ラインの入れ替えで停止したまま据え置かれている設備、生産終了した製品専用の金型、更新済みで予備として残しているだけの機器。これらは、要件を満たせば現物が構内にあっても除却できる。

ただし、条件が緩いということではない。この処理で問われるのは、使用を廃止した事実と、今後使う可能性が無いことを、後から客観的に示せるかどうかである。 そのため実務では、除却の理由、廃棄ではなく有姿除却を選ぶ理由、除却後の保管状況、そして使用しないことを裏づける事実を、その時点で文書に残しておく必要がある。生産中止の決裁書、ラインの停止記録、後継設備の稼働開始日。いずれも、時間が経つほど集めにくくなる書類である。

ここが、イベント起点の運用と直結する。設備を止めた時点で情報が経理に届いていれば、判断に必要な資料はその場に揃っている。二年後の実地棚卸で発見された資産について、当時の状況を再構成するのは、たいてい不可能である。

ずれの値段は、三つの方向に同時に出る

台帳と現物のずれを、減価償却費の過大計上という一点で捉えると、優先度が上がらない。実際には、三つの方向に同時に効いている。

一つ目が、いま述べた法人税である。要件を満たしているのに除却損を計上していなければ、その期に落とせたはずの損金を落としていない。

二つ目が、償却資産税である。地方税法第383条により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産を1月31日までに市町村へ申告する。申告した資産の評価額の合計が課税標準額となり、これが150万円未満であれば免税点により課税されない。台帳に存在しない資産が残っていれば、そのぶん課税標準が過大になる。 そして地方税法第17条の5は、課税標準額または税額を減少させる賦課決定について、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まで可能としている。除却漏れを発見したときに、当期の申告を直すだけで終わらせている会社は、過去分に手が届く可能性を自ら捨てている。 実際の取扱いは自治体によって確認が必要になるが、まず問い合わせるかどうかで結果が変わる。

三つ目が、保険と減損である。企業財産を対象とする保険は、多くの場合、拠点ごとの資産額をもとに保険金額が設定される。台帳が実態とずれていれば、付保の過不足がそのまま発生する。 存在しない資産に保険料を払っている場合もあれば、増設した設備が付保の対象から漏れている場合もある。後者は、事故が起きたときにしか判明しない。

減損についても、台帳の設置場所と管理部署の情報が、資産のグルーピングの基礎になる。企業会計基準適用指針第6号は、グルーピングにあたって継続的に収支の把握がなされている単位を出発点としており、その単位に含まれる資産の一覧は、結局のところ固定資産台帳から取ってくることになる。 台帳の場所情報が古ければ、グルーピングも古い実態を映す(固定資産の減損は資産グルーピングで決まる|兆候判定を期末の議論にしない)。

そして、この論点はこれから重くなる。企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」は2024年9月13日に公表され、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用される。原則として借手のすべてのリースについて資産と負債を計上する取扱いになるため、これまで台帳に載っていなかった契約が、使用権資産として台帳の管理対象に加わる。 現物の管理が追いついていない会社に、管理対象だけが増えることになる(新リース会計基準で借手のオンバランスが効くのは財務諸表ではない|コベナンツとROICへの波及)。

現場では
売上高530億円の化学メーカーで、国内に4工場と2つの研究所を持っていた。固定資産台帳の登録件数は約2万3千件、実地棚卸は毎期末に全数を対象として実施していた。方法は、台帳の一覧を各拠点へ配布し、確認結果を返送させるというものである。 返送率は毎年100%だったが、差異の報告はほとんど上がってこなかった。転機になったのは、第2工場の生産ライン更新である。更新後の決算で、経理が旧ラインの資産が台帳に残っていることに気づき、確認したところ、撤去は前期中に完了していた。帳簿価額は1億1千万円あり、前期の実地棚卸では「現物確認済み」として返送されていた。現場の担当者は、台帳の一覧に並んだ資産番号と、実際に撤去した機械を結び付けられていなかった。 台帳の資産名称は「反応槽」「攪拌機」といった一般名詞で、設置場所の列は工場名までしか入っていなかったためである。CFOは、棚卸の方法そのものを変えている。第一に、台帳に設置場所を建屋・階・ライン単位まで入れ、管理部署の列を追加した。既存2万3千件のうち、帳簿価額の上位で全体の大半を占める約1,900件を優先して整備し、残りは順次とした。第二に、証跡の宛先を変えた。環境管理課が保管していた産業廃棄物管理票の写しを、交付の都度、固定資産の担当者へ回す運用にした。 原状回復工事の完了報告書と、賃貸借契約の解約通知についても、総務から同様に回している。新しい帳票は一つも作っていない。第三に、実地棚卸を全数から絞り込みに変えた。帳簿価額の上位1,900件と、可搬性のある測定機器・工具・パソコン類を毎期の対象とし、建物および建物附属設備は三期に一度とした。実施時期は第3四半期に移している。運用を変えた最初の期に、台帳にあって現物が無い資産が147件、帳簿価額の合計で2億8千万円分見つかった。 大半は過去の設備更新と拠点統廃合に伴うものである。このうち、現物が構内に残ったまま停止していた設備については、生産中止の決裁書とラインの停止記録を添えて有姿除却の要件を確認し、処分見込価額を控除した金額を除却損として処理した。並行して、償却資産の申告についても各自治体に照会している。過年度分の取扱いは自治体によって対応が分かれたが、照会しなければゼロだった。 経理部長はこう言っている。毎年やっていた全数棚卸で、なぜ十年間これが見つからなかったのかを考えた。答えは簡単で、確認する側が、何を確認しているのか分からないまま押印していたからだった、と。

決めるのは三つ

第一に、失われる側の情報に経路を作る。 取得は請求書と支払を伴うため必ず経理に届くが、撤去・移設・改修・拠点統廃合で資産が失われる側の情報は届かない。この非対称が除却漏れの発生源であり、全数棚卸を強化しても発生源は閉じない。経路はゼロから作らなくてよい。 廃棄物処理法第12条の3に基づき交付され原則5年間保存される産業廃棄物管理票、原状回復工事の完了報告書、賃貸借契約の解約通知は、既に社内に存在している。写しの宛先に固定資産の担当を一つ加えるだけで足りる。ただし台帳側に設置場所と管理部署の列が無ければ、届いた情報をどの行に対応させるかが決まらない。

第二に、現物確認は全数をやめ、金額と動きやすさの二軸で絞り、期末から外す。 帳簿価額の上位資産と、測定機器・工具・什器・パソコン・金型のように持ち運べて現場判断で廃棄されうる資産を毎期の対象とし、建物および建物附属設備は頻度を落とす。基準日を第3四半期などに置けば、差異の処理を期末までに終えられる。 期末に一斉に行うと、結果が出るのが決算作業の最中になり、処理は翌期に回る。

第三に、ずれの値段を三方向で数える。 法人税基本通達7-7-2は、解撤・破砕・廃棄をしていない資産であっても、使用を廃止し今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる場合等について、帳簿価額から処分見込価額を控除した金額の除却損の計上を認めている。地方税法第383条により台帳に残る資産は毎年1月31日までの申告を通じて課税され続けるが、地方税法第17条の5は課税標準額または税額を減少させる賦課決定を法定納期限の翌日から5年まで可能としている。そして台帳は、企業財産保険の付保額と、企業会計基準適用指針第6号に基づく減損の資産グルーピングの基礎にもなっている。 2027年4月1日以後開始する事業年度から適用される企業会計基準第34号により、使用権資産が管理対象に加わることも織り込んでおく必要がある。

まとめ
固定資産の除却漏れを経理のミスとして扱う限り、この問題は解けない。捨てた事実は現場で発生し、経理には届いていないという、情報の発生場所と記録場所の分離が原因だからである。ずれが生じる場面は四つに集約される。設備の更新では新しい機械の取得は購買と支払を通って必ず経理に届くが、外した旧機械の行方は工事見積書の一行で終わる。移設では台帳の設置場所が古いまま残り、改修工事では更新された旧設備の帳簿価額が分離されずに残り、拠点の統廃合では移設されたものと処分されたものが混ざる。共通するのは、取得する側の情報は必ず届き、失われる側の情報は届かないという非対称であり、全数棚卸を強化しても発生源は閉じない。対策として有効なのは、失われる側の証跡に相乗りすることである。廃棄物処理法第12条の3に基づき、排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する際にマニフェストを交付し原則5年間保存する義務を負うため、機械設備を廃棄した会社にはその事実を示す書面が必ず存在している。原状回復工事の完了報告書、リース満了時の返却の受領書、拠点閉鎖に伴う賃貸借契約の解約通知も同様で、いずれも総務や法務の側に既にある。必要なのは、これらの書類の写しが固定資産台帳の担当へ回るという一行のルールだけで、新しい帳票の設計もシステム改修も要らない。ただし台帳の側に設置場所と管理部署の列が無ければ、届いた情報を台帳のどの行に対応させるかが決まらないため、この二列の整備が前提になる。現物確認そのものは残すが、毎期の全数確認という形式は続かない。絞る軸は帳簿価額の大きさと、動きやすさの二つでよい。測定機器、工具、什器、パソコン、金型のように持ち運べて現場の判断で廃棄されうる資産は金額が小さくても件数が多くずれの発生率が高い一方、建物および建物附属設備は動かないため頻度を落として構わない。実施時期も期末から外し、基準日を第3四半期などに置けば、見つかった差異の処理を期末までに終えられる。除却の税務については、まだ捨てていないから除却できないという理解が現場と経理の双方に根強い。法人税基本通達7-7-2は、その使用を廃止し今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産、および特定の製品の生産のために専用されていた金型等で当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなものについて、解撤・破砕・廃棄等をしていないときであっても、帳簿価額から処分見込価額を控除した金額を除却損として損金算入できるとしている。判定の基準は物理的な処分ではなく今後使う可能性の有無である。ただし、使用を廃止した事実と今後使う可能性が無いことを後から客観的に示せる必要があるため、除却の理由、有姿除却を選ぶ理由、除却後の保管状況、使用しないことを裏づける事実を、その時点で文書に残しておかなければならない。生産中止の決裁書、ラインの停止記録、後継設備の稼働開始日は、いずれも時間が経つほど集めにくくなる。台帳と現物のずれの値段は、三つの方向に同時に出る。第一が法人税で、要件を満たしているのに除却損を計上していなければ、その期に落とせたはずの損金を落としていない。第二が償却資産税で、地方税法第383条により毎年1月1日現在の償却資産を1月31日までに申告し、評価額の合計である課税標準額が150万円未満であれば免税点により課税されないが、存在しない資産が台帳に残ればそのぶん課税標準が過大になる。しかも地方税法第17条の5は、課税標準額または税額を減少させる賦課決定を法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まで可能としているため、除却漏れの発見時に当期の申告を直すだけで終わらせるのは、過去分に手が届く可能性を自ら捨てることになる。実際の取扱いは自治体への確認を要するが、問い合わせるかどうかで結果が変わる。第三が保険と減損で、企業財産を対象とする保険は拠点ごとの資産額をもとに保険金額が設定されるため、台帳のずれは付保の過不足に直結し、増設した設備が付保対象から漏れている場合は事故が起きたときにしか判明しない。減損についても、企業会計基準適用指針第6号がグルーピングの出発点とする継続的に収支の把握がなされている単位について、その単位に含まれる資産の一覧は結局のところ固定資産台帳から取ってくることになる。加えて、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」は2024年9月13日に公表され、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用される。原則として借手のすべてのリースについて資産と負債を計上する取扱いとなるため、これまで台帳に載っていなかった契約が使用権資産として管理対象に加わる。現物管理が追いついていない会社に、管理対象だけが増えることになる。

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