五月の連結作業の最終週に、連結担当が言う。A社からまだ来ていません。持分は30%、共同出資の合弁会社で、相手方が経営を握っている。前期も同じことが起きて、見積りで取り込んで、六月に確定値との差を翌期の損益で受けた。今期も同じことをするつもりでいる。誰も困っていないように見えるのは、結果が損益計算書の営業外に一行しか出ないからである。 作るのに要る手続の量と、出てくる行数が、これほど釣り合わない領域はほかにない。
「数字が来ない」は決算の問題ではなく、契約の問題である
子会社なら、決算日程を決めて、様式を配って、守らせられる。持分法適用会社にはそれができない。支配していないからである。つまりこれは締めの工程の設計ではなく、相手から情報を取る権利をどこで確保するかという話である。
権利を確保できる場面は限られている。出資を実行する前、株主間契約や投資契約を交渉している時点。それ以降は、こちらに持ち出せる材料がない。出資後に「決算数値を早く下さい」と頼んでも、相手には応じる義務も動機もない。
そして厄介なのは、持分法の適用対象になるかどうかが、出資比率だけでは決まらないことである。第5-2項は、議決権の20%以上を所有する場合のほか、15%以上20%未満を所有する場合であって、役員若しくは使用人である者又はこれらであった者で財務及び営業又は事業の方針の決定に影響を与えることができる者が相手先の代表取締役・取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること、重要な融資(債務の保証及び担保の提供を含む)を行っていること、重要な技術を提供していること、重要な販売・仕入その他の営業上又は事業上の取引があること、その他重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること、のいずれかに該当する場合を挙げる。緊密者・同意者の議決権と合わせて20%以上となる場合も同様である。
役員を一人送り込んだこと、あるいは重要な取引があること自体が、持分法の対象にする理由になる。 ということは、その役員派遣や取引の枠組みを決めている契約交渉の場が、報告義務を書き込める最後の機会でもある。契約に書くのは四つでよい。提出する財務情報の範囲(試算表か、勘定明細まで含むか)、提出期日、様式、そして自社との取引明細の提供。未実現損益の消去には相手方の在庫情報が要るので、四つ目を落とすと第13項が実行できない。
決算日が違うとき、第10項には期間の明文がない
ここが実務で最も曖昧にされている。
企業会計基準第16号第10項は、持分法の適用にあたって、投資会社は被投資会社の直近の財務諸表を使用するとしたうえで、投資会社と被投資会社の決算日に差異があり、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生しているときには、必要な修正又は注記を行うと定める。読めばわかるとおり、ここには「差異が三か月を超えないとき」といった期間の明文が置かれていない。
明文がないことが、二つの方向に効く。一つは緩む方向である。 直近の財務諸表という語が、間に合わなかった場合の言い訳として使われる。半年前の数字でも、それが手元にある最新のものであれば「直近」と呼べてしまう。もう一つは締まる方向である。 期間の上限が書かれていない代わりに、差異期間内の重要な取引又は事象があれば、修正か注記かをやらなければならない。差異が何か月あろうと、この検討からは逃げられない。
だから運用は逆算で決まる。差異期間を短くできないなら、その期間に何が起きたかを毎期確認する手続を工程に入れる。確認先は相手方の経理だけでは足りない。派遣している役員、取引部門、そして相手方の適時開示(上場していれば)。重要な取引又は事象の有無を確認した記録が残っていない会社は、実務上、確認していないのと同じ扱いを受ける。
注記の受け皿も基準側にある。第17項は、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の範囲に関する事項とこれらの重要な変更があったときのその旨及び理由に加えて、持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容を注記するとしている。決算日の差異とその取扱いは、ここに置かれることになる。
会計方針の統一には、明示された逃げ道がある。ただし条件は重い
第9項は「原則として統一する」と書く。相手を支配していない以上、統一は交渉でしか実現しない。この現実に、基準側は正面から答えを置いている。
実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(平成20年3月10日公表、平成29年3月29日改正)は、統一にあたって原則的な取扱いによるほか、当面の間、日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」に定める取扱いに準じて行うことができるとする。さらに、在外関連会社の財務諸表が国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場合、および国内関連会社が指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合については、当面の間、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に準じて行うことができるとしている。
そして核心が、なお書きである。統一のために必要な情報を入手することが極めて困難と認められるときには、監査・保証実務委員会実務指針第56号に定める「統一しないことに合理的な理由がある場合」に当たる。 実務対応報告第24号は、その考え方として、投資会社の他に支配株主が存在するようなときや、上場会社の株式を追加取得することで関連会社としたときなどでは、支配力が及ぶ子会社とは異なり、修正のために必要となる詳細な情報の入手が極めて困難なことがあり得ると説明している。
ここで二点、読み違えやすい。第一に、この逃げ道は「極めて困難」であって「面倒」ではない。 依頼していない、様式を渡していない、期日を伝えていないという状態は、困難の証明にならない。契約交渉の記録や依頼の履歴が、そのまま合理的な理由の裏付けになる。第二に、この扱いは関連会社に固有の事情を考慮して定められたものであり、持分法の適用対象となる非連結子会社に適用することは適当ではないと明記されている。子会社である以上、支配しているのだから情報は取れるはずだ、という整理である。同じ「持分法適用会社」という括りの中で、関連会社と非連結子会社の扱いが分かれる。
重要性の物差しも示されている。会計方針の統一にあたっては重要性の原則が適用され、その判断は連結財務諸表上の諸数値に基づき、一般的には当期純利益が考えられている。関連会社の純利益に持分比率を乗じたものに重要性が乏しい場合、統一を行わないことができる。 統一するかどうかを議論する前に、この掛け算を先にやる。年に一度これを計算していない会社は、重要性の乏しい相手に対して、毎期同じ交渉を繰り返している(連結パッケージの設計と回収:子会社からのデータ収集を遅らせない運用)。
見積り計上と後追い修正が常態化したときの出口
すでに毎期の見積りが常態になっている会社が、来期からいきなり期日どおりに受け取れるようになることはない。段階を踏む。
第一段階は、見積りの根拠を毎期同じ様式で残すこと。何を使って見積もったのか(前年同期、直近の月次、事業計画のどれか)、確定値との差が過去何期どれだけ出たのか。差の履歴が三期分並ぶと、見積りの精度と、その相手先に交渉する価値があるかどうかが同時に見える。
第二段階は、受け取る情報の粒度を下げること。完成した財務諸表一式を待つから遅れる。当期純利益と純資産の増減、そして自社との取引明細。この三つだけなら、相手の決算確定を待たずに出せることがある。取り込みに本当に要るのは、財務諸表そのものではなく、投資の額を増減させる要素である。
第三段階が、契約の見直し。追加出資、増資の引受け、取引条件の変更、役員の交代。相手と何かを交渉する機会が来たときに、報告条項を同じテーブルに載せる。単独では議題にならないものが、他の交渉の付随条項としてなら通る。
重要性による除外を、逃げ場として使わない
第6項は、非連結子会社及び関連会社に対する投資について原則として持分法を適用するとしたうえで、持分法の適用により連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法の適用会社としないことができるとする。
条文が言っているのは影響の重要性であって、情報の取りにくさではない。数字が来ないから外す、という整理は条文のどこにも根拠がない。 そして重要性は毎期変わる。設立当初は赤字で小さかった合弁会社が、三年後には持分利益で無視できない規模になっていることがある。除外の判定は、一度やって終わりにできない。
判定を毎期やり直す仕組みとして最も軽いのは、除外している先について、直近の当期純利益と純資産に持分比率を掛けた金額を一覧にする一枚を、四半期に一度作ることである。この一枚がないと、除外の理由が「前期も除外していたから」に置き換わる。 範囲の変更は第17項(1)により、その旨及び理由の注記事項でもある(連結決算を早める|子会社からデータを早く・正しく集める仕組み)。
決めるのは三つ
第一に、報告義務を、出資の実行前に契約へ書く。 財務情報の範囲、提出期日、様式、自社との取引明細の四点。第13項の未実現損益の消去には相手方の情報が要るので、四点目を落とすと消去そのものが実行できない。出資検討の段階で第5-2項に照らして持分法の対象になり得るかを判定し、当たるなら経理を交渉テーブルに入れる。出資後に頼む立場になった時点で、期日は相手の都合で決まる。
第二に、決算日の差異について、確認の経路を三本作る。 第10項には期間の明文がなく、差異期間内に重要な取引又は事象が発生しているときは修正又は注記が要る。派遣役員への定期照会、相手方経理への残高照会、自社の取引部門からの取引金額の報告。確認した記録がなければ、確認していないのと同じである。 差異の取扱いは第17項(2)の注記の受け皿にも載る。
第三に、会計方針の統一について、逃げ道を使うなら証跡を残す。 実務対応報告第24号は、統一のために必要な情報を入手することが極めて困難と認められるときは、監査・保証実務委員会実務指針第56号にいう「統一しないことに合理的な理由がある場合」に当たるとする。ただしこれは関連会社に固有の事情を踏まえたもので、持分法適用の非連結子会社には使えない。そして困難であることは、依頼の履歴で示すしかない。
そのうえで、重要性による除外を逃げ場に使わない。第6項が定めるのは連結財務諸表への影響の重要性であって、情報の取りにくさではない。関連会社の純利益に持分比率を乗じた金額を四半期に一度並べる。 この一枚がないと、除外の理由が「前期も除外していたから」に置き換わる。



