工場の屋根の改修工事が終わり、請求書が経理に回ってくる。摘要欄には「屋根改修工事一式」とだけ書かれている。金額は1,800万円。担当者は工事を見ていないし、稟議書には「老朽化に伴う改修」としか書かれていない。この時点で、正しい判定に必要な情報はどこにも残っていない。

それでも決算は来るので、判定は下される。多くの場合、根拠になるのは金額だ。60万円を超えているから資産、あるいは前期末取得価額の10パーセント以下だから修繕費。**この二つは判定の本体ではなく、判定できなかったときの代替である。**代替を本体として使い続けている会社は、資産計上漏れと否認リスクを同時に抱える。

POINT
判定の本体は法人税法施行令132条にある。同条は、内国法人が修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額のうち、その支出により当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額と、その支出時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額を損金の額に算入しないとし、そのいずれにも該当する場合にはいずれか多い金額を損金不算入とする。つまり要件は金額ではなく、工事によって使える期間が延びたか、資産の価値が上がったかである。法人税基本通達7-8-1はその例示として、建物の避難階段の取付け等の物理的に付加した部分に係る費用、用途変更のための模様替え等の改造又は改装に直接要した費用、機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合の通常の取替費用を超える部分を挙げる。金額基準はその後に来る。同7-8-3は、一の修理、改良等のために要した費用が20万円に満たない場合、またはその修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが明らかである場合に修繕費として損金経理できるとし、同7-8-4は、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額について、60万円に満たない場合または前期末における取得価額のおおむね10パーセント相当額以下である場合に修繕費とすることを認める。「明らかでない」が条件である。工事の中身を確認していないだけで明らかでないことにするのは、通達の想定した使い方ではない。そして資本的支出と判定された金額は、同施行令55条1項により、その資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして扱われる。残存耐用年数ではない。判定に必要な情報は請求書ではなく発注の手前にあるので、稟議様式に判定欄を置いて発注前に終える以外に、決算で戻す方法はない。

判定の本体は二要件。金額はその代替にすぎない

順序を確認しておく。法人税法施行令132条が本体で、法人税基本通達7-8-1と7-8-2が例示、7-8-3以下が形式基準である。実務では順序が逆になっていることが多い。

施行令132条の要件は二つある。一つは、支出によって、その資産の取得時に通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される使用可能期間を延長させること。もう一つは、支出によって、支出時におけるその資産の価額を増加させることである。**両方に該当する場合は、いずれか多い金額が損金不算入になる。**足し算ではない。この一点だけでも、金額を先に見る発想とは相容れない。

通達7-8-1は資本的支出の例示を三つ挙げる。建物の避難階段の取付け等、物理的に付加した部分に係る費用の額。用途変更のための模様替え等、改造又は改装に直接要した費用の額。機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合の、その取替えに要した費用のうち通常の取替えの場合に要すると認められる費用の額を超える部分の金額。

三つ目が実務でよく落ちる。**同じ部品への交換なら修繕費、上位グレードへの交換なら差額だけが資本的支出になる。**この差額を出すには、通常品の見積りも取っておく必要がある。工事が終わってからでは取れない。

通達7-8-2は修繕費に含まれる費用を例示する。建物の移えい又は解体移築(旧資材のおおむね70パーセント以上をそのまま利用して、従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る)、機械装置の移設、地盤沈下した土地の地盛り、建物や機械装置等の移設に伴う費用などである。旧資材の割合という要件が入っている点に注意したい。移築なら修繕費、という覚え方は誤りである。

形式基準は「明らかでない場合」の逃げ道である

金額基準を並べておく。使う順序と、使ってよい条件が通達ごとに違う。

根拠内容適用の条件
法人税法施行令132条使用可能期間を延長させる部分と価額を増加させる部分に対応する金額を損金不算入。いずれにも該当する場合はいずれか多い金額判定の本体。工事の中身が分かれば、ここで決まる
法人税基本通達7-8-1資本的支出の例示(物理的な付加、用途変更のための改造・改装、上位グレードへの取替えの差額)例示。該当すれば資本的支出
同7-8-2修繕費の例示(一定の要件を満たす移えい・解体移築、機械装置の移設、地盤沈下した土地の地盛りなど)例示。要件付きのものがある
同7-8-3一の修理、改良等の費用が20万円未満、またはおおむね3年以内の周期で行われることが明らかな場合は修繕費として損金経理可金額または周期が明らかであること
同7-8-4資本的支出か修繕費か明らかでない金額が、60万円未満または前期末取得価額のおおむね10パーセント以下なら修繕費として損金経理可「明らかでない」ことが前提
同7-8-5資本的支出か修繕費か明らかでない金額について、支出額の30パーセント相当額と前期末取得価額の10パーセント相当額のいずれか少ない金額を修繕費、残額を資本的支出とできる「明らかでない」ことに加え、継続適用が条件
同7-8-6の2ソフトウエアのプログラム修正等について、機能上の障害の除去や現状の効用の維持なら修繕費、新たな機能の追加や機能の向上なら資本的支出修正の性質による

7-8-4の「明らかでない」という文言を軽く見ないほうがいい。この通達は、判定を尽くしてもなお区分がつかない支出について、簡便な処理を認めるものである。工事の中身を確認しなかったから明らかでない、という状態は、通達が想定する「明らかでない」ではない。

税務調査でこの差が出る。調査官が見るのは金額ではなく、工事の内容が分かる資料である。設計図、仕様書、工事報告書、写真。これらから機能の追加や耐用年数の延長が読み取れる工事について、60万円基準で修繕費にしていれば、通達の適用要件を満たしていないという指摘になる。60万円という数字を守っていたことは、防御にならない。

7-8-5の特例も同じ入口を通る。対象はやはり「明らかでない金額」であり、そのうえで継続適用が条件になっている。都合のよい年だけ使うことはできない。使うなら方針として決め、以後の年も同じ扱いにする必要がある。単年度の税負担の調整弁として使える規定ではない。

資本的支出は、新しい資産をもう一つ取得したものとして扱われる

判定の次に落ちるのが、資本的支出とした後の処理である。

法人税法施行令55条1項は、資本的支出の金額を取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとすると定めている。ここを取り違えている会社が実際にある。本体資産の残存耐用年数で償却してしまう処理だ。

残存耐用年数が3年になっている建物附属設備に、耐用年数15年の資本的支出を行った場合、税務上はその15年で新規取得したものとして償却が始まる。**償却費は当初の想定よりずっと小さくなり、その差が毎期の申告調整として残り続ける。**修繕費として一括で落とすつもりだった支出が資本的支出になると、費用化のスピードは想定と桁違いに遅くなる。

固定資産税(償却資産)にも波及する。資本的支出は償却資産の課税標準に加算されるため、申告漏れがあると後年に修正が必要になる。修繕費として処理していた工事が調査で資本的支出と認定されると、法人税だけでなく償却資産の申告も遡って直すことになる。

固定資産台帳の設計も同時に問題になる。資本的支出を本体資産と一体の一行に押し込むと、後で切り離せなくなる。除却時に、どの部分がいつ計上されたものかを追えなくなるからだ。台帳では本体と資本的支出を別行で持ち、本体との紐づけをコードで管理する。基幹システム側の固定資産モジュールでは、この構造を前提にした設定が必要になる(固定資産管理をシステムでどう回すか)。

判定に必要な情報は、請求書に書かれていない

ここまでの要件を並べると、判定に必要な情報が何かがはっきりする。工事によって機能が増えたか。使用可能期間が延びたか。上位グレードへの交換なら、通常品ならいくらだったか。周期的な工事なら、前回はいつだったか。

**この四つは、いずれも請求書に書かれていない。**書かれているのは金額と「一式」という三文字である。発注した部門は知っているが、経理には伝わらない。工事が終わって数か月経ってから聞きに行くと、担当者は異動しているか、記憶が曖昧になっている。

だから判定の工程を、請求書の到着地点から発注の手前へ動かす。

判定に必要な情報は、時間が経つほど失われる。工程をどこに置くかで、集まる情報の量が決まる。
いまの多くの会社請求書が来てから判定する
判定材料の量
後戻りの起きやすさ
調査での崩れやすさ
摘要は「工事一式」。発注部門の記憶も薄れている。結果として金額基準に頼るしかなく、根拠資料も残らない。
形だけ整った状態金額基準だけで機械的に判定する
判定材料の量
後戻りの起きやすさ
調査での崩れやすさ
社内ルールは整って見える。だが7-8-4は「明らかでない」場合の規定なので、中身を確認していない適用は要件を満たさない。
あるべき形稟議の段階で判定を終える
判定材料の量
後戻りの起きやすさ
調査での崩れやすさ
機能の増加と耐用年数の延長を稟議に記載させ、判定困難な工事は見積の内訳を分けて出させる。判定と証拠が同時に残る。
判定を稟議へ前倒しし、判定困難な工事は見積段階で内訳を分けて出させる。

稟議様式に足すのは四行でいい。この工事によって、従前になかった機能が加わるか。加わるなら、その内容を書く。この工事によって、当初想定していた使用可能期間が延びるか。延びるなら、何年程度か。部品や設備の取替えを含む場合、従前と同等品への取替えか、上位グレードへの取替えか。同種の工事を過去に実施しているか。実施しているなら、直近はいつか。

四行を書くのは経理ではなく、発注する部門である。ここが要点になる。経理が知らない情報を経理に判定させている構造が、そもそもの誤りである。

判定が難しい工事については、見積の段階で手を打つ。工事会社に、機能追加に係る部分と原状回復に係る部分を分けた内訳で見積を出すよう依頼する。相見積のタイミングであれば、この依頼は通る。工事が始まってからでは断られる。一式で受けた見積は、一式でしか請求されない。

決算で戻せない、というのは比喩ではない

判定を誤ったまま決算を締めるとどうなるか。修繕費として損金経理したものが資本的支出だった場合、資産計上が漏れ、償却費も計上されていない。逆に、修繕費でよかったものを資産計上した場合、その期の損金が過少になる。

前者は税務調査で指摘され、更正処分と加算税の対象になりうる。しかも一件では終わらない。同じ判定基準で処理してきた過去の工事が同様に見直される。屋根、外壁、空調、生産設備。修繕費として落としてきた工事の一覧が調査官の手元に並ぶ。

後者は自社の不利益だが、こちらも簡単には戻らない。損金経理を要件とする規定は、その期に損金経理していなければ適用できない。資産計上してしまった支出を後から修繕費に振り替えるには、更正の請求という手続を踏むことになる。決算を締めた後の選択肢は、いずれも重い。

そして最も避けたいのは、方針が年によって揺れることだ。ある年は60万円基準で修繕費、翌年は同種の工事を資産計上、という処理をしていると、7-8-5の継続適用を要件とする特例が使えないだけでなく、判定に一貫した基準がないことが調査で露呈する。判定基準の文書化は、税務リスクの管理そのものである。税務と決算を分断せず一つの工程として設計する話に接続する(申告と決算をつなぐ)。

ソフトウエアでは、同じ論点が形を変えて出る

建物や機械の話に見えるが、同じ判定はソフトウエアでも走る。むしろ金額が大きく、頻度も高い。

法人税基本通達7-8-6の2は、法人が有するソフトウエアについてプログラムの修正等を行った場合に、その修正等が機能上の障害の除去や現状の効用の維持等に該当するときは修繕費、新たな機能の追加や機能の向上等に該当するときは資本的支出になるとしている。

判定の難しさは、一つの開発案件の中に両方が混ざることにある。基幹システムの改修で、法令改正への対応と業務要件の追加を同じ開発工程に載せることは普通にある。開発会社からの請求書は「システム改修費用」の一行で来る。ここでも一式である。

対処は工事と同じで、見積と請求の内訳を分けさせることに尽きる。要件定義の段階で、機能追加の要件と現状維持の要件を別の要件番号で管理し、工数を分けて見積らせる。開発ベンダーにとっては手間が増えるので、契約前に合意しておく必要がある。着手後に依頼しても、按分の根拠が作れない。

按分の根拠は、工数でも要件数でもよいが、社内で決めて固定する。決めていないと、年によって都合のよい按分が選ばれる。

現場では
食品工場を二拠点持つ製造業で、税務調査を受けた年があった。指摘されたのは、三年前に実施した第一工場の空調設備の更新工事だった。金額は4,200万円。当時の経理は、老朽化した設備の入れ替えであり原状回復に当たると判断して、全額を修繕費として処理していた。稟議書には「空調設備老朽化に伴う更新」とだけ書かれていた。調査官が求めたのは設計図と工事仕様書だった。倉庫から出てきた仕様書には、更新後の設備について、旧設備にはなかった温度帯の区分制御と外気導入量の自動調整が記載されていた。工場長に聞くと、この工事の目的の一つは、新しく始める冷蔵カテゴリの製造ラインに対応することだったという。当時の稟議には書かれていなかった。書く欄がなかったからである。指摘は、新たな機能の追加に対応する部分が資本的支出に当たるというものだった。会社は按分を主張したが、按分の根拠になる見積内訳がなかった。工事会社の見積は「空調設備更新工事一式」で、内訳は機器費と工事費の二行だけだった。結局、機器の仕様差から推計した金額で決着した。追徴と加算税を合わせた金額より、経理部長にこたえたのは、同じ判定基準で処理してきた過去五年分の工事一覧を作らされたことだった。屋根の防水、外壁の塗装、受変電設備、生産ラインの部分更新。一件ずつ、当時の稟議書と請求書を引っ張り出し、判定の根拠を説明した。根拠は、どれも金額だった。翌期、この会社は稟議様式を変えた。追加したのは四行である。従前になかった機能が加わるか。加わるならその内容。使用可能期間が延びるか。延びるなら何年程度か。同等品への取替えか上位グレードへの取替えか。同種工事の直近実施時期はいつか。記入は発注部門の責任とし、未記入の稟議は経理が差し戻す運用にした。あわせて、500万円を超える工事については、相見積の依頼書に「機能追加部分と原状回復部分を分けた内訳」を明記することを購買部門と合意した。二年後、次の調査が入った。調査官は同じ論点を聞いたが、稟議書に四行が書かれており、見積の内訳も分かれていた。指摘はなかった。経理部長が後から言ったのは、判定の精度を上げたのではなく、判定する場所を三か月前倒ししただけだ、ということだった。

判定を、発注前に終える

この論点で会社の実力差が出るのは、税法の理解ではない。判定の工程をどこに置いているかである。

三つを決めれば足りる。第一に、稟議様式に判定欄を置き、記入責任を発注部門に持たせる。機能の追加、使用可能期間の延長、取替えのグレード、同種工事の周期。四行でいい。第二に、一定金額を超える工事については、相見積の依頼書の段階で、機能追加部分と原状回復部分を分けた内訳を求める。工事が始まってからでは取れない。第三に、判定基準と按分の方法を文書化し、年によって揺らさない。7-8-5の特例を使うなら継続適用が要件になる。

そのうえで、金額基準の位置づけを社内で正しく共有する。20万円、60万円、前期末取得価額の10パーセント。これらは判定を尽くしてもなお区分が明らかでない支出のための代替であって、判定を省略するための基準ではない。中身を見ずに金額で決めた処理は、金額基準を守っていても要件を満たしていない。

工事が終わり、請求書が経理に届いた時点では、判定に必要な情報のほとんどが失われている。決算で戻せないのは、経理の力量の問題ではない。情報が存在しない場所で判定させているからである。

まとめ
資本的支出と修繕費の判定の本体は法人税法施行令132条にあり、内国法人が修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額のうち、その支出により当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額と、支出時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額を損金の額に算入しないとし、そのいずれにも該当する場合にはいずれか多い金額を損金不算入とする。足し算ではない。法人税基本通達7-8-1は資本的支出の例示として、建物の避難階段の取付け等の物理的に付加した部分に係る費用、用途変更のための模様替え等の改造又は改装に直接要した費用、機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合の通常の取替費用を超える部分を挙げ、同7-8-2は修繕費の例示として、旧資材のおおむね70パーセント以上をそのまま利用して従前と同一の規模及び構造の建物を再建築する解体移築、機械装置の移設、地盤沈下した土地の地盛りなどを挙げる。金額基準はその後に来る。同7-8-3は一の修理、改良等の費用が20万円未満、またはおおむね3年以内の期間を周期として行われることが明らかな場合に修繕費として損金経理できるとし、同7-8-4は資本的支出か修繕費かが明らかでない金額について、60万円未満または前期末における取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であれば修繕費とすることを認め、同7-8-5は、同じく明らかでない金額について、継続適用を条件に、支出額の30パーセント相当額と前期末取得価額の10パーセント相当額のいずれか少ない金額を修繕費、残額を資本的支出とすることを認める。ここで決定的なのは7-8-4の「明らかでない」という要件である。工事の中身を確認しなかったから明らかでない、という状態は通達の想定ではなく、設計図や仕様書から機能の追加や耐用年数の延長が読み取れる工事について金額基準で修繕費としていれば、税務調査では要件を満たしていないという指摘になる。7-8-5も対象は明らかでない金額であり、かつ継続適用が条件なので、単年度の税負担の調整弁には使えない。資本的支出と判定された金額は、同施行令55条1項により、その資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして扱われる。本体の残存耐用年数ではないため、費用化のスピードは想定より大幅に遅くなる。固定資産税(償却資産)の課税標準にも加算されるので、判定の誤りは法人税だけでは終わらない。固定資産台帳では本体と資本的支出を別行で持ち、コードで紐づける。判定に必要な情報は、機能が増えたか、使用可能期間が延びたか、上位グレードへの取替えなら通常品ならいくらか、同種工事の周期はどうかの四つだが、いずれも請求書には書かれていない。したがって判定の工程を請求書の到着地点から発注の手前へ動かす。稟議様式に四行の判定欄を置き、記入責任を発注部門に持たせる。一定金額を超える工事は、相見積の依頼書の段階で機能追加部分と原状回復部分を分けた内訳を求める。工事が始まってからでは内訳は取れず、一式で受けた見積は一式でしか請求されない。ソフトウエアでも同じ論点が走る。同7-8-6の2は、プログラムの修正等が機能上の障害の除去や現状の効用の維持等に該当するときは修繕費、新たな機能の追加や機能の向上等に該当するときは資本的支出になるとしており、一つの開発案件に両方が混ざるため、要件定義の段階で要件番号を分け、工数を分けて見積らせる契約にしておく。按分の根拠は工数でも要件数でもよいが、社内で決めて固定する。誤った判定は決算後に戻せない。修繕費とした支出が資本的支出と認定されれば更正処分と加算税の対象になりうるうえ、同じ基準で処理した過去の工事が一斉に見直される。逆に資産計上してしまった支出を修繕費に振り替えるには更正の請求が要る。判定の精度を上げるのではなく、判定する場所を工事の三か月前へ動かすことが、この論点の解である。

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