「今年の監査法人は厳しい」——期末監査のたびに、そう言う会社がある。だが指摘の中身を並べると、毎年ほとんど同じ顔ぶれだ。収益の計上時期、固定資産の減損の兆候、繰延税金資産の回収可能性、引当金の見積り。どれも期末の二週間で片づく話ではない。そして共通するのは、その取引や兆候が起きたのは期末ではなく、第1四半期や第2四半期だということだ。監査法人が期末に指摘を集中させるのは、姿勢の問題ではない。判断を要する取引を、自社が期中に見せていないことの帰結である。監査対応の設計とは、交渉の技術ではなく、早く見せる仕組みの設計だ。

POINT
期末に重い指摘が集中する会社は、監査法人が厳しいのではなく、判断論点を期中に出していない。四半期の手続は質問と分析的手続が中心で、期末監査のような実証手続までは行わない。つまり自社から出さない限り、非経常取引や見積りの論点は期末まで俎上に載らない。前倒しすべきは資料作成という「作業」ではなく、会計処理の「判断」だ。四半期ごとに非経常取引と見積りの変更を棚卸しし、自社の結論と根拠を書いた会計処理メモを作って監査法人に当てる。相談ではなく結論を出す。ここが期末の指摘を減らす分かれ目になる。

期中に外部の目が入る回数は、むしろ減った

2024年4月1日以後に開始する事業年度から、金融商品取引法の四半期報告書は廃止され、半期報告書に一本化された。第1・第3四半期に残るのは取引所規則に基づく決算短信で、これは監査人のレビューを前提とした開示ではない(任意でレビューを受ける会社はある)。制度として期中に外部の目が入る機会は、以前より減っている。

その半期のレビューにしても、深さは期末監査と違う。レビューは主として質問と分析的手続によって行われ、期末監査のように残高や取引の実在性を実証手続で確かめにいくわけではない。だから、分析的に異常と映らない論点——たとえば新しい契約類型の収益認識や、まだ数字に出ていない減損の兆候——は、レビューでは表に出ないことが多い。期中に何も言われなかったことは、期末に何も言われないことの保証にならない。 制度に任せていると、判断論点は期末まで温存される構造になっている。

期末に時間を食うのは、伝票ではなく判断

期末監査で日程を押すのは、証憑の突合ではない。会計基準の当てはめに判断が要る項目だ。実務で毎年重くなるのは、だいたいこの範囲に収まる。

  • 収益認識:新しい契約類型、複数の履行義務、本人か代理人かの区分、変動対価
  • 固定資産・のれん:減損の兆候の有無と、認識・測定の判断
  • 税金:繰延税金資産の回収可能性と、会社分類の変更(繰延税金資産の回収可能性|業績が揺れた期に損益が二重に振れる仕組み
  • 引当金:賞与・貸倒・訴訟・製品保証などの見積り前提の変更
  • 非経常取引:M&A、組織再編、拠点閉鎖、大型の解約、補助金の受領

これらは、資料をいくら整えても短時間では決着しない。相手が確かめたいのは数字ではなく、その数字に至った判断の筋道だからだ。だから前倒しの対象は資料作成ではなく、判断そのものになる。

判断論点を四半期ごとに一巡させ、期末に持ち越さない。
① 論点を洗い出す
その四半期に起きた非経常取引と、見積り前提の変更を一覧にする
② 自社の結論を書く
会計処理メモに事実・適用基準・代替案・結論・裏付けを書く
期末に論点を残さない
④ 確定して残す
合意した処理と根拠を文書で残す。期末は集計に専念できる
③ 期中に当てる
四半期の往査時に提示し、論点と方向性を監査法人と確認する
この一巡を四半期ごとに回すと、期末に残るのは判断ではなく作業だけになる。

「どうしましょう」では前倒しにならない

前倒しを試みる会社がつまずくのは、監査法人に早く相談すれば解決すると考えるところだ。監査人は独立性の観点から、被監査会社の会計処理を代わりに決めることはできない。「この取引、どう処理すればいいですか」と持ち込むと、答えは返ってこないか、一般論で止まる。そして期末に、自社が出した処理が否認される。

前倒しの実体は、自社の結論を先に書くことにある。会計処理メモ(ポジションペーパー)に載せるのは五つだ。①取引の事実関係(契約の条項まで落とす)、②適用する会計基準と該当箇所、③検討した代替処理と、それを採らない理由、④自社の結論、⑤裏付け資料(契約書、取締役会議事録、見積りの計算根拠)。これを四半期の往査に合わせて出す。結論が書かれていれば、監査法人は同意か、異なる見解かを返せる。相談は止まるが、結論には反応が返る。ここが前倒しが機能するかどうかの分かれ目になる。

いちばん危ないのは、経理が知らない取引

もう一つの共通点は、判断が要る取引が経理に届くのが遅いことだ。新規の大型契約、拠点の閉鎖決定、賃貸借契約の条件変更、子会社株式の追加取得、補助金の申請——いずれも事業部門や法務、人事の側で決まり、経理に伝わるのは締めの直前になる。取引が起きて半年後に初めて会計処理を考え始めるなら、前倒しの仕組みを作っても空回りする。

対処は組織側にある。一定金額以上の契約は締結前に経理へ回す、稟議のワークフローに経理の確認を一段挟む、四半期ごとに事業部門へ非経常事象のヒアリングをかける。開示に必要なデータを期中から取りにいく設計と、発想は同じだ(注記情報の収集設計:開示に必要なデータを期中から取りに行く仕組み)。論点を前倒しできるかは、経理の努力よりも、情報が経理に上がる導線があるかで決まる。

現場では
ある会社では、毎年3月末から4月にかけて監査法人との協議が集中し、決算発表が予定より遅れていた。指摘を分類すると、半分以上が第2四半期までに発生した取引に関するものだった。新しい販売形態の収益認識、遊休化した設備の扱い、期中に条件を変えた業務委託契約。いずれも経理が事実を把握したのが期末近くで、そこから基準の当てはめを始めていた。翌期から、四半期ごとに非経常取引の一覧を事業部門から集め、判断が要るものは会計処理メモを書いて往査時に提示する運用に変えた。加えて、金額基準を超える契約は締結前に経理へ回す一段を稟議に足した。期末に残る協議は見積りの更新が中心になり、決算発表の日程は前倒しできた。監査報酬の総額は変わっていない。動いたのは、協議が起きる時期だ。

前倒しとは「早く出す」ではなく「先に決める」

監査法人の指摘が期末に寄るなら、まず自社の側で、判断が要る取引をいつ認識し、いつ結論を出しているかを確かめたい。制度上のチェックポイントは減っている。期中に何も言われないのは、見られていないだけだ。四半期ごとに非経常取引と見積りの変更を棚卸しし、自社の結論と根拠を書いて当てる。答えを聞きにいくのではなく、結論を先に置く。この順番にできた会社だけが、期末の二週間を集計と開示に使えるようになる。監査対応は交渉ではなく、見せる時期の設計だ(勘定残高の証憑突合と勘定明細レビュー:四半期レビューに耐える残高保証の作法)。

まとめ
監査法人の指摘が期末に集中するのは、監査法人が厳しくなったからではなく、判断を要する取引を自社が期中に見せていないからだ。2024年4月以後開始事業年度から四半期報告書は廃止され半期報告書に一本化された。第1・第3四半期に残る決算短信は監査人のレビューを前提としない開示で、制度として期中に外部の目が入る機会は減っている。レビューも主として質問と分析的手続によるもので、期末監査のような実証手続には及ばない。だから期中に何も言われないことは、期末に何も言われない保証にはならない。期末に日程を押すのは証憑の突合ではなく、収益認識・減損の兆候・繰延税金資産の回収可能性・引当金の見積り・非経常取引といった判断の項目だ。前倒しすべきは資料作成でなく判断そのものになる。ただし監査人は独立性の観点から会社の処理を代わりに決められないため、どう処理すべきかと相談しても前には進まない。実体は、取引の事実・適用基準・検討した代替処理と却下理由・自社の結論・裏付け資料を書いた会計処理メモを先に作り、四半期の往査で当てることにある。加えて、判断が要る取引が経理に届くのが遅い構造も直す。金額基準を超える契約の事前回付や、稟議への経理確認の追加、四半期ごとの非経常事象ヒアリングで導線を作る。監査対応は交渉の技術ではなく、見せる時期の設計だ。

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